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自治公民館活動応援補助金
制度の概要
自治公民館が主体的に取り組む、地域の課題解決や住民交流などの活動を対象に、その活動に係る費用に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
なお、この制度は令和13年度末までの制度です。
1 補助対象団体
枕崎市内の全自治公民館
2 補助対象事業
自治公民館が実施する事業について、次のカテゴリーからいずれか1つを選択して申請できる。
(1) 安全・安心な地域づくりに資する事業(防犯パトロール、登下校時の見守り など)
(2) 未加入者への加入促進に資する事業(未加入者や転入者への加入案内チラシやグッズの作成・配布 など)
(3) 住民同士の交流促進に資する事業(夏祭り、敬老会、餅つき会、十五夜、三世代交流イベント など)
(4) 情報発信に関する事業(公民館広報紙の作成、ホームページの作成、SNSでの情報発信 など)
(5) その他地域の活性化や課題解決につながる事業(高齢者等の見守り、地域カフェ、子育て交流サロン )
※ 複数の自治公民館で実施する場合は、あくまで自治公民館主管事業であり、市自治公民館連絡協議会及び各校区自治公民館連絡協議会が主管するものは対象外とする。
※ 物品購入のみで完結する事業は対象外とする。
3 補助率、補助金額
補助金の交付を申請できるのは、1年度につき1事業(複数回にわたる事業でも1事業とみなされる場合はそのすべての回が対象)で、補助率、補助金額は次のとおり。
| 補助対象経費 | 算定された補助金額が5千円以上のもの |
|---|---|
| 補助率 | 総事業費の2分の1以内 |
| 補助上限額 |
○基本上限額 200世帯以上 5万円 200世帯未満100世帯以上 3万円 100世帯未満 2万円 |
|
○加算額(上記の基本上限額を基準として、次に該当する場合はさらに上限額を加算する) (1)新規事業 2万円 (2)複数公民館による事業 構成される公民館数×1万円 例:100世帯の2つの公民館での合同事業→3万円×2公民館+2万円加算=8万円 |
※ 区域内世帯数は当該年度4月1日時点の住民基本台帳による。
※ 事業における寄付金等の収入がある場合は、総事業費から控除した額を算定の基準とする。
※ 市の他の補助金の交付対象となる事業は対象外とする。ただし別事業とみなしうる場合は、この限りではない。また、申請状況によっては補助金額を減額する場合がある。
4 補助対象・対象外経費
| 対象経費 | 対象外経費 | |
|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |
| 需用費 | 消耗品、燃料、印刷製本 |
(1) 人件費 役員報酬や、一人一日1,500円を超える館員への作業労賃又は謝礼 (2) 経常的経費 事務所の賃借料、コピー機のリース料、組織内団体への補助金等 (3) 活動内容自体の委託費 事業の事務、企画、運営などの活動の中心となる部分の委託 (4) 備品費 枕崎市会計規則第62条第1項第1号に規定される備品に該当する物品の購入に要する経費 (5) 食糧費 スタッフの打ち上げ・懇親会等 ただし、酒類代を除く事業実施上必要最小限の昼食代、弁当代、茶菓子代、飲料代は次の範囲で補助対象とする。 (1回のみの事業) 昼食代、弁当代 1人1,500円以内 茶菓子代、飲料代 1人300円以内 (年度内に2回以上にわたって実施する事業) 昼食代、弁当代 1人1,000円以内/1回 茶菓子代、飲料代 1人200円以内/1回 (6) その他、市長が適当でないと認める経費 |
| 講師等謝金 | 講師など外部の専門家に対する謝礼 | |
| スタッフ謝金 | 事業を運営するスタッフへの謝礼 | |
| 交通費 | 事業を実施するために必要な交通費 | |
| 役務費 | 郵便代、宅配便代 | |
| 備品費 | 事業の実施に必要な備品の購入費 | |
| 委託経費 | 会場の設営など、事業の一部を他に委託するための費用 | |
| 借り上げ等の費用 など | 会場借上料、車両・機器等の賃借料 | |
補助金の活用例
本補助金における活用事例は、カテゴリーごとに下記のような事例が挙げられます。
(1) 防犯パトロールや登下校の見守りのため、スタッフ謝金の導入や専用ベスト・帽子などを導入し、スタッフを集めやすく、活発で統一感のある事業へ強化する。
(2) 加入促進のため、チラシの作成・印刷、グッズの作成を行い、配布する。
(3) 夏祭りでバーベキューを行ったり、景品抽選会を行ったりして多くの参加者を呼び掛ける。
(4) 公民館だよりやSNS導入のため、印刷費や広報部隊への謝金、ホームページ導入を行う。
(5) 地域の人が集まるカフェや子育てサロンを独自に開設し、地域のつながりを深める。



