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給水装置の維持管理

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

古くなった給水管は,早めに取替えを!

  道路に埋めてある水道管(配水管)から分かれ,ご家庭などに引き込まれた給水管及びこれに取り付けている給水用具(蛇口や湯沸器など)を給水装置といいます。また,3階建て以上のビルやマンションなどで,給水管で送られてきた水を受水槽に貯め,それぞれの家庭や事務所に水を送っている場合(貯水槽水道)は,受水槽の入り口までが給水装置となり,これらの給水装置は水道メーターを除き,設置者の財産(所有)となりますので,設置者である皆さんに管理していただかなければなりません。

 給水装置は永久に使用できるものではありません。年月が経つにつれ老朽化し,鋼管や管のつなぎ目にサビこぶ等ができ,水の出が悪くなったり,赤水が発生しそのままにしておきますと漏水の原因にもなりますので,早めに管の取り替えをしましょう。

一戸建て住宅の場合

一戸建ての場合

集合住宅の場合(貯水槽水道)

貯水槽水道とは

ビル・マンションなどの高い建物で,水をいったん受水タンクに貯め,ポンプで屋上などの水槽に送り,落下の圧力により各階に給水しているものです。

貯水槽水道の管理

貯水槽を設置された方は,入居者の方が「安心・安全な水」を使用できるように,管理・点検を定期的に行いましょう。

簡易専用水道(有効容量10立方メートルを超えるもの)

水道法により,管理や検査等が義務づけられています。1年以内ごとに1回,定期に貯水槽の清掃及び厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けなければなりません。

小規模貯水槽水道・・・有効容量10立方メートル以下のもの

市の条例等で,管理や検査に努めなければならないと定められています。1年以内ごとに1回,定期に貯水槽の清掃及び厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けるようにしてください。

集合住宅の場合