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公共下水道事業受益者負担金について
市民の皆さんの生活環境を改善するため,下水道整備を進めておりますが,整備には巨額の費用を必要とします。
そこで,下水道整備によって利益を受ける方々に,下水道建設にかかる費用の一部を負担していただくことで負担の公平を図り,下水道整備を促進しようというのが受益者負担金制度です。
- 負担金は、下水道整備時期に一度だけ負担していただきます。
対象者には「下水道事業受益者負担金申告書」を送付しお知らせします。 - 負担金を納めていただく方は、下水道整備区域内にある土地の所有者または、地上権や借地権等の権利を有する人です。
- 負担金の額は、土地の面積に1平方メートル当たりの『単位負担金額』を乗じて算出した額です。
また、その土地の状況に応じて「徴収猶予制度」や「減免制度」の対象になり、負担金額が減額される場合があります。 - 負担金の支払い方法は、1年を4期に分け、5年間の合計20回に分割して納めていただきます。
また、一括納付することもできます。一括納付されますと一部を除いて前納報奨金が交付され納付額がお安くなります。
受益者負担金に関するお問い合わせは,水道課下水管理係までお願いします。
画像をクリックすると大きな画面でご覧いただけます。[PDFファイル/982KB]
受益者負担金制度
公共下水道が整備されると,便所の水洗化が可能になる,地域環境が改善され,側溝の悪臭やハエ・蚊の発生が減少するなど利便性,快適性が著しく向上する結果,土地の資産価値や利用価値が増大し,土地の所有者や権利者に大きな利益をもたらします。
- 便所の水洗化が可能になる
- 地域環境が改善され、側溝の悪臭やハエ・蚊の発生が減少する
これらの利益は公費の投入によって生じたものです。
下水道施設は道路・公園など他の公共施設と異なり,その整備によって利益を受ける人(受益者)が整備区域内の土地の所有者や権利者に限られます。
そこで,これらの受益者に建設費の一部を負担していただくことで,負担の公平を図り,また,下水道の整備をより促進しようというのが『下水道事業受益者負担金制度』です。
この制度は昭和59年度から採用され,下水道事業の貴重な財源となっています。
受益者負担金を納めていただく方
受益者は「公共下水道が整備される区域内にある土地」の所有者または地上権等の権利を有する人です。
事前に『負担金説明会』を開催した後,土地の所有者に対して「負担金申告書」をお送りします。土地所有者以外の地上権等の権利を有する人を受益者とする場合は,申告書にその旨を記載し,受益者となる人の確認印をもらって提出してください。
なお,借家人は受益者ではありません。
また,受益者負担金の対象となる土地は,地目・用途に関係なくすべての土地が対象となりますが,土地の状況に応じて「徴収猶予制度」「減免制度」が適用され,納付額が減額される場合があります。
徴収猶予制度
徴収猶予制度とは、猶予基準に該当した場合に、一定期間その徴収を猶予する制度です。
受益者負担金徴収猶予基準
項目 | 対象 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
---|---|---|---|
裁判上の係争地に係る受益者 | 係争が終結し受益者が決定するまでの期間 | ||
田・畑・山林・原野に係る受益者 (宅地と認められるものを除く) |
耕作地・山林として認められる土地 | 宅地化されるまで80/100を猶予 | |
受益者が、その財産について火災・震災・風水害等を受けまたは盗難にかかつたとき | 火災・震災・風水害
|
1年以内 2年以内 |
罹災証明の取得できるもの |
盗難
|
1年以内 2年以内 |
盗難証明の取得できるもの |
この制度を受けるためには申請書が必要です。「下水道事業受益者負担金申告書」と同時に,受益者となる人が「徴収猶予申請書」に記名・押印して提出してください。
この制度の適否は,徴収猶予判定委員会(市職員で構成)で審査し,決定します。
徴収猶予の期間が終了した場合(耕作地が宅地になった場合など),猶予した負担金額を納めていただきます。
減免制度
公共用地やこれに順ずる土地の場合、土地の状況に応じて負担金が減免されます。
受益者負担金減免基準(抜粋)
対象となる土地等 | 減免率 | 摘要 | |
---|---|---|---|
国・地方公共団体が公共の用に供している土地 | 100% | 道路・公園等 | |
国・地方公共団体が所有しまたは使用している土地 |
|
100% 75%~ 25% |
|
生活扶助を受けている者の所有・使用地 | 生活扶助期間中の期別納付額 | 100% | |
自治会の所有地等 | 75% | 集会所等 | |
公共性のある私道で公道に順ずると認められるもの | 100% |
この制度を受けるためには申請書が必要です。「下水道事業受益者負担金申告書」と同時に,受益者となる人が「減免申請書」に記名・押印して提出してください。
この制度の適否は,受益者負担金減免基準に基づき決定します。
負担金の額
受益者となる人が納めていただく負担金の額は、その土地の面積に『単位負担金額』を乗じて算出した額です。
単位負担金額
枕崎地区:1平方メートル当たり500円
立神地区:1平方メートル当たり380円
徴収猶予制度・減免制度が適用された土地に対する負担金額は、それぞれの猶予額・減免額を減額した額が負担金額となります。
負担金のお支払い方法
負担金は、5年分割、年4期の計20回に分割して、納めていただくことになっていますが、一括して納付することもできます。
納期は次のとおりです。
- 第1期:7月1日~7月末日
- 第2期:9月1日~9月末日
- 第3期:11月1日~11月末日
- 第4期:翌年2月1日~2月末日
お支払い方法は、以下のとおりです。
- 納付書を直接、金融機関または水道課へお持ちいただく『窓口納付』
- 『口座振替納付』(分割納付のみ)
- 口座振替依頼書は、「納付書」に同封しております。
- 「預金通帳」「金融機関お届け印」及び「納付書」をお持ちになって、ご利用の金融機関にお申し出ください。
一括納付と前納報奨金
『徴収猶予制度』『減免制度』の適用されていない土地に係る受益者負担金を一括して前納されますと、報奨金が支給されます。この場合、報奨金を差し引いた金額で納めていただくことになります。
一括納付される場合は、お送りする納付書の3ページ(全額)、4ページ(1年分用)が一括納付用の納付書になっていますので、納入期限までに金融機関等で納めてください。
納入期限を過ぎても一括納付できますが、報奨金の額が変わりますので、その際は水道課下水管理係までご連絡ください。
納付方法
分割納付中でも、残額を一括納付することができます。
途中で一括納付を希望される場合は、水道課下水管理係までご連絡ください。
納付方法 | 利点 | 手続き | |
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一括納付 |
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分 割 納 付 |
口 座 振 替 |
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窓 口 納 付 |
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