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下水道使用料に関する審査請求について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月26日更新

 下水道使用料について不服があるときは,この処分があったことを知った日(水道使用量等のお知らせ等を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、枕崎市長に対して審査請求をすることができます。

 なお、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 また、この処分について、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、枕崎市を被告として(訴訟において枕崎市を代表する者は枕崎市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで訴訟を提起することができます。

  1. 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。