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指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ
印刷用ページを表示する掲載日:2019年9月13日更新
指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されます。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に、指定の更新制度が導入されます。
有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に、指定の更新制度が導入されます。
有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。