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かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例
目的
近年,ブレーキのない自転車での走行や,携帯電話を操作しながらの運転が社会問題化し,自転車を利用する者が加害者として,高額な損害賠償請求を受ける交通事故も発生しています。
そのため,鹿児島県では自転車が関係する交通事故の防止と被害者の保護を図り,安心して暮らせる地域社会を実現するため,「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定し,平成29年3月24日に施行されました。(一部平成29年10月1日施行)
条例の主な内容
○交通安全教育・啓発
○自転車の安全適正利用
○乗車用ヘルメット着用(保護者の中学生以下の子に乗車用ヘルメットを着用させる義務)
○自転車損害賠償保険等への加入
主な施策
(1) 自転車損害賠償保険への加入
ア 自転車利用者・・・・加入の義務
イ 自転車貸付業者・・・加入の義務
ウ 事業者・・・・・・・加入の義務
エ 自転車販売業者・・・加入確認の義務
(2) 乗車用ヘルメットの着用
ア 自転車利用者・・・・着用の努力義務,同乗する幼児に着用させる義務
イ 保護者・・・・・・・中学生以下の子に着用させる義務
ウ 高齢者の同居者等・・高齢者に着用の助言をする努力義務
関連サイト
鹿児島県ホームページ「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例の施行について」のページ<外部リンク>
周知チラシ(1)<外部リンク>
周知チラシ(2)<外部リンク>
周知チラシ(3)<外部リンク>