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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度
印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月24日更新
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、平成27年4月1日から地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下「登記関係者」といいます。)の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続を経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
※ この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
そのため、平成27年4月1日から地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下「登記関係者」といいます。)の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続を経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
※ この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請から登記までの流れ
1 申請事前準備
⑴ 市総務課へ相談(必要書類の確認等)
⑵ 申請予定不動産の所有者等の把握
※ そのほか、所在が判明している登記関係者から特例適用を申請することについての同意取得や、認可地縁団体の総会の開催が必要な場合もあります。
2 市へ申請
3 市の審査
4 公告
申請要件を満たしている場合、市長が公告を行います(公告期間は、3か月以上)。
5 異議申立て
6 情報提供
公告に対して異議がなかった場合、登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請者に対し、書面にて公告結果の情報提供を行います。
7 登記手続
申請者は、市からの情報提供その他登記に必要な書類を揃えて、法務局で登記手続を行ってください。
⑴ 市総務課へ相談(必要書類の確認等)
⑵ 申請予定不動産の所有者等の把握
※ そのほか、所在が判明している登記関係者から特例適用を申請することについての同意取得や、認可地縁団体の総会の開催が必要な場合もあります。
2 市へ申請
3 市の審査
4 公告
申請要件を満たしている場合、市長が公告を行います(公告期間は、3か月以上)。
5 異議申立て
6 情報提供
公告に対して異議がなかった場合、登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請者に対し、書面にて公告結果の情報提供を行います。
7 登記手続
申請者は、市からの情報提供その他登記に必要な書類を揃えて、法務局で登記手続を行ってください。
申請の要件
下記の全ての要件を満たしている必要があります。
⑴ 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
⑵ 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
⑶ 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
⑷ 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
⑴ 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
⑵ 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
⑶ 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
⑷ 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
提出書類
下記の全ての書類を市総務課に提出してください。
⑴ 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
⑵ 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
⑶ 保有資産目録又は保有予定資産目録等
⑷ 申請者が代表者であることを証する書類
⑸ 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
⑴ 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
⑵ 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
⑶ 保有資産目録又は保有予定資産目録等
⑷ 申請者が代表者であることを証する書類
⑸ 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
異議申立て
申請不動産の登記関係者又は所有権を有することを疎明する者は、申請認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転することについて異議を申し出ることができます。
異議を述べようとする方は、異議申出書に必要書類を添えて市総務課に提出してください。
異議を述べようとする方は、異議申出書に必要書類を添えて市総務課に提出してください。
現在公告を行っている案件
現在公告を行っている案件はありません。