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個人情報保護制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
 市が保有する個人情報を適正に保護、管理するため、本市では、平成12年4月から枕崎市個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度を実施してきました。
 令和3年の個人情報の保護に関する法律の改正により、地方公共団体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールが規定されるなどの見直しが行われたことに伴い、本市においても、枕崎市個人情報保護条例を廃止し、令和5年4月1日から、個人情報の保護に関する法律に基づく制度運用を行っています。

個人情報保護制度の目的

 本市における個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律」及び「枕崎市個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき、市政の適正かつ円滑な運営を図るとともに、市民の権利利益を保護することを目的とするものです。

個人情報保護制度の概要

(1) 制度を実施する市の機関
 市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の職務を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者
(2) 対象となる行政文書等
 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、市の機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
(3) 個人情報となるもの
 生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)及び個人識別符号(特定の個人を識別することができる文字、番号、記号その他の符号をいいます。)をいいます。
(4) 自己の個人情報の開示、訂正又は訂正請求
 市の機関が保有する行政文書等に記録されている個人情報の本人である者(未成年者や成年被後見人である場合は、親権者や成年後見人等を含みます。)又は本人から正当な委任を受けたものに限って、開示、訂正又は利用停止の請求ができます。

個人情報の開示請求の方法

 個人情報の開示請求は、次の方法により行うことができます。

(1) 来所による開示請求
 来所して開示請求をする場合、保有個人情報開示請求書に必要事項を記載し、その個人情報を所管している事務担当課に提出してください。その際、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、又は提出してください。
(2) 送付による開示請求
 保有個人情報開示請求書を送付して保有個人情報の開示請求をする場合、保有個人情報開示請求書、(1)の本人確認書類をコピーしたものに併せて、住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

保有個人情報開示請求書及び委任状

開示の方法

 請求された個人情報を開示するかどうかは、開示請求があった日から原則として15日以内に決定し、文書で通知します。
 開示の決定があった場合は、希望する開示の日時、方法について文書で申し出ていただきます。
 開示の際は、本人であることが確認できる書類の提示又は提出が必要です。
 なお、ファクシミリ、電子メール等での開示の実施は行っておりません。

開示の費用

 個人情報の開示は、無料です。ただし、次の場合は、実費相当額の費用が必要です。

(1) 紙文書の写しの交付を請求する場合
(2) 電磁的記録の複製の交付を請求する場合
(3) 上記(1)、(2)について、郵送による交付を請求する場合

開示できない個人情報

 開示請求があった個人情報は原則として開示しますが、例外として、次の情報が含まれているときは、開示できない場合があります。

(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の特定の個人が識別される情報など
(3) 法人や開示請求者以外の事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報など
(4)  市の機関、国の機関又は他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関、国の機関又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の性質上、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

個人情報保護の運用状況報告書

個人情報ファイル簿について

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。
枕崎市が公表している個人情報ファイル簿は、以下のとおりです。

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