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情報公開制度
印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月7日更新
市が保有している情報は、市民の皆さんが共有する貴重な財産です。
そこで、本市では、この貴重な財産を適正に市民の皆さんに提供するための制度として平成12年4月から情報公開制度を実施しています。
そこで、本市では、この貴重な財産を適正に市民の皆さんに提供するための制度として平成12年4月から情報公開制度を実施しています。
情報公開制度の目的
情報公開制度とは、市民が市の保有する情報の開示を請求できる権利を明らかにし、どなたでも市政の記録である行政文書をいつでも手軽に、積極的に入手できる制度です。
情報公開制度の目的は、市民にこの制度を活用していただき、市民と市との間における情報の流れを豊かにし、市民の意見を的確に反映させた市政を推進すること、また、市政に関する情報をより広く市民に提供することで市政運営の透明性を高め、市民と市とのより一層の信頼関係を確立し、だれにも公平かつ公正で民主的な市政を実現することにあります。
情報公開制度の目的は、市民にこの制度を活用していただき、市民と市との間における情報の流れを豊かにし、市民の意見を的確に反映させた市政を推進すること、また、市政に関する情報をより広く市民に提供することで市政運営の透明性を高め、市民と市とのより一層の信頼関係を確立し、だれにも公平かつ公正で民主的な市政を実現することにあります。
情報公開制度の概要
(1) 実施機関
議会、市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者
(2) 対象となる行政文書
平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして現在保有しているものです。
なお、平成12年4月1日前の行政文書についても、開示に応じるよう努めるものとします。(任意的開示)
(3) 請求者の範囲
どなたでも請求できます。
議会、市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者
(2) 対象となる行政文書
平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして現在保有しているものです。
なお、平成12年4月1日前の行政文書についても、開示に応じるよう努めるものとします。(任意的開示)
(3) 請求者の範囲
どなたでも請求できます。
請求の方法
行政文書の開示請求は、次の方法により行うことができます。
(1) 直接持参・郵送
行政文書開示請求書に必要事項を記載し、その行政文書を所管している事務担当課又は総務課行政係に提出(送付)してください。
(2) ファクシミリ
行政文書開示請求書に必要事項を記載し、その行政文書を所管している事務担当課又は総務課行政係(0993-72-9436)に送信してください。
(1) 直接持参・郵送
行政文書開示請求書に必要事項を記載し、その行政文書を所管している事務担当課又は総務課行政係に提出(送付)してください。
(2) ファクシミリ
行政文書開示請求書に必要事項を記載し、その行政文書を所管している事務担当課又は総務課行政係(0993-72-9436)に送信してください。
行政文書開示請求書
開示の方法
請求された行政文書を開示するかどうかは、開示請求があった日から原則として15日以内に決定し、文書で通知します。
開示の決定があった場合は、希望する開示の日時、方法について文書で申し出ていただき、市が開示の日時、方法を指定します。
なお、ファクシミリ、電子メール等での開示の実施は行っておりません。
開示の決定があった場合は、希望する開示の日時、方法について文書で申し出ていただき、市が開示の日時、方法を指定します。
なお、ファクシミリ、電子メール等での開示の実施は行っておりません。
開示の手数料等
行政文書の開示に係る手数料は無料です。また、次の場合は、別途実費相当額の費用が必要です。
(1) 紙文書の写しの交付を請求する場合
(2) 電磁的記録の複製の交付を請求する場合
(3) 上記(1)、(2)について、郵送による交付を請求する場合
(1) 紙文書の写しの交付を請求する場合
(2) 電磁的記録の複製の交付を請求する場合
(3) 上記(1)、(2)について、郵送による交付を請求する場合
開示できない行政文書
行政文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されているときは、開示できません。
(1) 法令又は条例の定めるところにより、開示することができないと認められる情報など(法令秘情報)
(2) 特定の個人が識別される情報など(個人情報)
(3) 法人や事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報など(法人等情報)
(4) 公にすることにより、国等との信頼関係が損なわれ、又は国等との交渉上不利益を被る等のおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報(信頼関係情報)
(5) 市の機関等における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報など(意思形成過程情報)
(6) 市の機関、国の機関又は他の地方公共団体が行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事業遂行情報)
(1) 法令又は条例の定めるところにより、開示することができないと認められる情報など(法令秘情報)
(2) 特定の個人が識別される情報など(個人情報)
(3) 法人や事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報など(法人等情報)
(4) 公にすることにより、国等との信頼関係が損なわれ、又は国等との交渉上不利益を被る等のおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報(信頼関係情報)
(5) 市の機関等における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報など(意思形成過程情報)
(6) 市の機関、国の機関又は他の地方公共団体が行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事業遂行情報)