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アカミミガメを野外で見かけたら
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| アカミミガメ【環境省提供】 | ミドリガメ(アカミミガメ)【環境省提供】 |
道路や敷地内でアカミミガメを見つけたという相談が寄せられています。
ペットとして飼育されていた個体が野外へ捨てられて、野生化したものと考えられます。
外来生物法の改正に伴い、アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されています。
※「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や県庁・市役所などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
※ただし、自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
出典
環境省ホームページ 「条件付特定外来生物アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について」 <外部リンク>(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html)を加工して作成。
規制内容の詳細につきましては、上記ホームページをご参照ください。





