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外来動植物の適正な取扱いに御協力をお願いします
印刷用ページを表示する掲載日:2022年1月12日更新
県では,条例に基づいて,県内各地に本来生息・生育する動植物に影響を与え,本県の自然環境や農林業等へ被害を与える恐れのある動植物を「指定外来動植物」として指定し,その取扱いを規制しています。
これらの動植物は,適切な施設で飼養や栽培を行うこと,その施設外で放出や植栽をしないこと,販売する場合は購入者に指定外来動植物である旨の説明をすることなど,取扱いに注意が必要です。
これまでに指定外来動植物として20種類が指定されていますが,令和4年2月1日から新たに2種類の動植物が追加されます。
(動物:1種)
・ツヤオオズアリ
(植物:1種)
・オオカナダモ
詳細につきましては鹿児島県のホームページ(下部リンク)をご覧ください
これらの動植物は,適切な施設で飼養や栽培を行うこと,その施設外で放出や植栽をしないこと,販売する場合は購入者に指定外来動植物である旨の説明をすることなど,取扱いに注意が必要です。
これまでに指定外来動植物として20種類が指定されていますが,令和4年2月1日から新たに2種類の動植物が追加されます。
(動物:1種)
・ツヤオオズアリ
(植物:1種)
・オオカナダモ
詳細につきましては鹿児島県のホームページ(下部リンク)をご覧ください
県内外来種(鹿児島県ホームページ)<外部リンク>