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野焼きは法律で禁止されています

印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月14日更新

屋外でごみを燃やす行為について

 屋外でごみを燃やす行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則として禁止されおり、ビニールやプラスチック類などのごみを農地や空き地で燃やすことはできません。違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が課せられる場合があります。
 下記に示すように例外的に認められているものもございますが、下記の焼却を行う際は、風の向きや強さ、時間帯に気を付け、よく乾燥させてから燃やす、少量ずつ燃やすなど、できるだけ煙が出ないように十分な配慮をお願いいたします。

■例外的に認められている野焼き
・農業、林業または漁業を営むために止むを得ず行う焼却
 (例:稲わら等の焼却)
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
 (例:鬼火焚き) 
・焚火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
 (例:キャンプファイヤー)
 ※ビニールやプラスチック類、家庭ごみを燃やすことは例外でも認めれていません。