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浄化槽処理促進区域について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月17日更新

浄化槽処理促進区域の指定について

 浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち、自然的経済的社会的条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として、市町村が指定することができるとされました。
 これを受けて、枕崎市では下水道区域を除く枕崎市全域を浄化槽処理促進区域に指定しました。

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