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枕崎市議会議員選挙に係る政治活動用ポスターの掲示の禁止について
印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月23日更新
枕崎市議会議員選挙に係る政治活動用ポスターの掲示の禁止について
令和9年4月30日で枕崎市議会議員の任期が満了することに伴い、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、令和8年10月30日(任期満了日の6か月前の日)から枕崎市議会議員選挙の期日までの間、当該公職の候補者等の政治活動のために使用される次のポスターの掲示が禁止されます。
・公職の候補者等の氏名(氏名を類推させる事項を含む。)を表示するポスター
・後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター
公職選挙法の規定を遵守し、選挙の公正を確保してくださいますようお願いします。



