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船員の不在者投票制度
船員の不在者投票制度
選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、選挙当日投票所での投票、不在者投票、期日前投票のほか、特別に指定港のある市区町村や船舶内での不在者投票をすることができます。
◎選挙人名簿登録証明書の交付申請手続き
対象
枕崎市の選挙人名簿に登録された船員、実習を行うため航海する者
申請方法
船員手帳(実習生は「練習船実習生証明書」)を添えて、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」を枕崎市選挙管理委員会に提出してください。なお、交付申請は選挙期間中に限らず申請できます。
注意事項
選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付日から7年間です。
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合は、通常の投票や期日前投票をする際にも選挙人名簿登録証明書の提示が必要となります(提示がない場合投票できません)ので、ご注意ください。
船員でなくなった場合、他の市区町村の選挙人名簿に登録された場合または市外に転出し4箇月経過した場合は選挙人名簿登録証明書を選挙管理委員会に返納してください。また、枕崎市内での転居や氏名の変更があった場合は、選挙人名簿登録証明書を添えて変更の届出をしてください。
なお、有効期限が近づいているとき、投票用紙交付記載欄が不足するとき、紛失または汚損した場合は、再交付しますので新たな申請をしてください。
◎不在者投票の方法
指定港における不在者投票
総トン数5トン(漁船は30トン)以上の船舶に乗船中の乗組員は、一定の基準を満たした港のある市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票をすることができます。
手続きに必要なもの
・ 選挙人名簿登録証明書、船員手帳(実習生は「練習船実習生証明書」)を必ずお持ちしてください。
不在者投票ができる期間
・ 選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日まで
投票できる市区町村が限られていますので、不在者投票をしようとする市区町村選挙管理委員会に、不在者投票ができる時間や場所をあらかじめ確認することをお勧めします。
投票用紙等のやりとりに時間がかかりますので早めの投票をお願いします。
船舶内における不在者投票(船長等が請求する場合)
総トン数20トン(漁船は30トン)以上の船舶に乗船中の乗組員は、その船舶内の不在者投票記載場所で不在者投票をすることができます。
事前に投票用紙や不在者投票用封筒などを請求する必要があります。船長等が指定港のある市区町村または選挙人名簿に登録のある市区町村の選挙管理委員会に請求する方法があります。詳しくは、請求先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(1) 登録されている選挙人名簿の属する選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法
投票用紙等の請求は、不在者投票管理者である船長等が船員に代わって請求します。※船員本人も請求できますが詳しくは名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票用紙等の請求に必要なもの
・ 投票用紙及び投票用封筒の請求書
・ 請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書
投票用紙等の請求ができる期間
選挙の期日の前日までです。
この場合、選挙の期日の公示または告示の日前においても請求することができます。
不在者投票ができる期間及び時間
・ 選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日まで毎日午前8時30分から午後5時まで
(2) 指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法
投票用紙等の請求は、不在者投票管理者である船長等が船員に代わって請求します。船員本人が請求することはできません。
投票用紙等の請求に必要なもの
・ 投票用紙及び投票用封筒の請求書
・ 請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書
投票用紙等の請求ができる期間
選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の期日の前日までです。
それより前に請求できません。
不在者投票ができる期間及び時間
・ 選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日まで毎日午前8時30分から午後5時まで
投票した不在者投票は、(1)、(2)のどちらの場合でも、不在者投票管理者がその船員の登録されている選挙管理委員会の委員長に送致することとなります。
請求書の提出や投票用紙等のやりとりに時間がかかりますので早めに手続きをするようにしてください。
洋上投票(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみ)
選挙が行われる期間に外洋を航行する指定船舶等に乗船する乗組員は、ファクシミリ装置を利用して、不在者投票をすることができます。洋上投票は衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られています。
投票送信用紙の請求先は、法令で指定を受けている選挙管理委員会<外部リンク>となっています。枕崎市選挙管理委員会では請求を受け付けることはできません。鹿児島県ではいちき串木野市が指定されています。