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枕崎市長選挙に係る寄附の禁止について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月24日更新
枕崎市長選挙に係る寄附の禁止について
令和8年1月25日で枕崎市長の任期が満了することに伴い、公職選挙法第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)の規定により、令和7年10月27日(任期満了の日前90日)から枕崎市長選挙の期日までの間、次の寄附等についても禁止されることになっています。
・公職の候補者等が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附
・後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする寄附等
公職選挙法の規定を遵守し、選挙の公正を確保してくださいますようお願いします。