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森林伐採について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

 地域森林計画の対象となっている民有林において,森林の伐採を行う場合は,森林法により「伐採及び伐採後の造林届出書」を市に提出しなければなりません。法律には罰則規定もありますので,森林を伐採しようとするときは,農政課耕地林務係にご連絡ください。

 また,1ヘクタール以上の森林の開発行為を行う場合は,県知事の許可を受けなければなりません。開発行為をしようとするときは,農政課耕地林務係または県南薩地域振興局林務水産課に事前にお問い合わせください。