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認定農業者等担い手育成・事業継続対策事業補助金

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新

認定農業者等担い手育成・事業継続対策事業補助金

 認定農業者等が、農産物の生産性や品質の向上、収量増、生産安定、規模拡大若しくは農業経営や集落営農活動の維持等を図り、または遊休農地等を有効活用する目的で、農業機械導入および農地再生等活動に係る経費について、市が補助する事業です。

認定農業者等担い手育成・事業継続対策事業補助金パンフレット [PDFファイル/366KB]

 

事業対象者

 市内に住所を有する者のうち、経営面積(畜産においては施設敷地面積)が10アール(集落営農組織については受託面積が 100アール)以上の次のいずれかに該当する者。

(1)認定農業者(引き続き認定を受ける意志のある者。)
(2)認定新規就農者
(3)農事組合法人
(4)集落営農法人または集落営農組織(規約を有している組織に限る。)

 

事業メニュー

(1)農業機械導入等事業

【補助対象】

 事業の目的達成のために新規に導入する農業機械(1台当たりの購入経費が50万円以上であり、耐用年数が5年以上のものに限る。)の購入経費または借上げに係る費用(うち取引に係る消費税および地方消費税の額を除く。)。

【補助金額】

 補助対象経費の3分の1以内(消費税を除く額)

【補助上限額】

 認定農業者    上限50万円

 認定新規就農者、農事組合法人、集落営農法人または集落営農組織   上限100万円

 

(2) 耕作放棄地等再生事業

ア 耕作放棄地再生

【補助対象】

 新規に耕作放棄地を取得し、または借り受け、事業を実施する年度から起算して3年以上継続して耕作するための農地再生活動に係る経費(イ茶園整理に該当する経費を除く。)。

【補助金額】

  委託施工 1アール当たり3千円
  自己施工(重機借上げ有りの場合) 1アール当たり2千円
  自己施工(重機借上げ無しの場合) 1アール当たり1千円

​【補助上限額】

 上限20万円

イ 茶園整理

【補助対象】

 基盤整備地域以外または基盤整備地域内でこの地域の外周部に位置する農地であって市長が特別に認めた農地で現に茶園である農地の茶を抜根し、抜根の年度から起算して3年以上継続して耕作するための農地再利用活動に係る経費(ただし委託施工に限る。)。

【補助金額】

 1アール当たり5千円

【補助上限額】

 上限30万円

 

事業要件

 ・毎年度3月末までに納品・支払いまでの事業を完了することができるもの。

 ・(1)農業機械導入等事業および(2) 耕作放棄地等再生事業のうちア耕作放棄地再生については、国、県または市の補助金(この補助金を除く。)の交付を受けることができないもの。

 

 ※その他の交付要件等に付きましては、事業担当へお尋ねください。

申請方法

 予算の関係もあるため、申請を希望される場合は、市農政課農政係(0993-76-1185)までお尋ねください。

 

 

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