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労働安全衛生法に基づく農作業安全衛生教育(特別教育)について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年12月19日更新
農業者(雇入れのある方)への労働安全衛生法に基づく農作業安全衛生教育(特別教育)の周知について
労働安全衛生法第59条では、「労働者を雇い入れ又は労働者の作業内容を変更したときの雇い入れ時教育」
「危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるもの(トラクター・ショベルの運転業務に就いたときの特別教育)」の実施が義務化されております。
雇い入れのある農業者は、これらの安全教育の実施徹底をお願い致します。
安全衛生教育の情報
厚生労働省ホームページ(安全衛生教育)
農林水産省ホームページ(雇入れ時教育)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/roudouanzenkyouiku.html<外部リンク>
鹿児島県ホームページ(農作業安全に係る研修について)
https://www.pref.kagoshima.jp/ag05/sangyo-rodo/nogyo/gizyutu/anzen/anzen-kenshu.html<外部リンク>
就業制限・特別教育の対象業務一覧
就業制限・特別教育の対象業務一覧(抜粋)(厚生労働省).pdf [PDFファイル/102KB]



