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森林などへの火入れについて

印刷用ページを表示する掲載日:2025年12月19日更新

森林などへの火入れは許可が必要です

 次の目的で、森林および森林から1kmの範囲に火入れするときは、市長の許可が必要です。
  ○造林のための地ごしらえ  ○開墾準備  
  ○害虫駆除  ○焼畑  ○牧草地の改良


 火入れする日の7日前までに、農政課耕地林務係に申請書を提出してください。

  火入許可申請書(PDF) [PDFファイル/76KB]
  火入許可申請書(Word) [Wordファイル/17KB]

 火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間の気象情報の見通しによって、周囲に延焼のおそれがあると認められる場合は許可されませんのでご注意ください。

火入れできる面積

 1団地における1回の火入れの許可対象面積は、2㏊を超えないものとします。

火入できる期間

 1回の許可で火入れできる期間は7日以内とします。

防火設備

 火入地の周囲に幅7m以上(傾斜地の上側、または風下にあたる場合は10m以上)を防火帯として、防火帯内の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにする必要があります。(河川や堰などにより防火帯と同等の効果がある場合は、省略することができます。)

 火入面積が0.5㏊以下の場合は10人以上(0.5㏊を超える場合は、0.1㏊ごとに1人を加算した人数以上)を火入従事者として配置し、火入跡地が完全に消火したことを確認するまでは退去させてはなりません。
 また、火入従事者は山鍬、スコップ、ナタなどの消火に必要な器具を携行しなければなりません。

火入れしてはいけない場合があります。

 火入れについて市長の許可を得ていても、次の警報や注意報がでているときは火入れしてはいけません。

  【気象庁が発表するもの】  
   ○暴風特別警報 ○暴風警報 ○強風注意報 ○乾燥注意報

  【市長が発令するもの】
   ○火災警報   ○林野火災に関する注意報(令和8年1月1日から)

 また、既に火入れしているときに、これらの警報や注意報が出たときは、速やかに消火しなければいけません。

問合せ先

  枕崎市役所 農政課 耕地林務係
  電話番号 0993-76-1183

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