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中山間地域等直接支払交付金制度
印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月16日更新
制度の概要
本事業は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、『集落協定』を締結し5年以上農業生産活動等を実施することを約束した集落等に対して、交付金を交付する制度です。平成12年度から開始され、現在は第6期対策(令和7年度~令和11年度)に取り組んでいるところです。
詳しくは、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご参照ください。
事業計画の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、この認定に係る事業計画の概要を公表します。また、事業計画の変更認定につきましても、法第8条第4項の規定に基づき、概要を公表します。
実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、協定の概要および実施状況を公表します。



