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中山間地域等直接支払交付金制度
印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月29日更新
制度の概要
本事業は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、『集落協定』を締結し5年以上農業生産活動等を実施することを約束した集落等に対して、交付金を交付する制度です。平成12年度から開始され、現在は第6期対策(令和7年度~11年度)の取り組みに向けて各協定が準備を進めているところです。
詳しくは、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご参照ください。
実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき「令和6年度中山間地域等直接支払制度」の協定の概要および実施状況を公表します。