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農作業中の熱中症対策と労働者(雇用者)への熱中症対応に係る報告体制の整備等について
農作業中の熱中症予防を予防しましょう
農作業中、熱中症になる人が増えてきています。
毎年約30名の方が農作業中の熱中症で死亡、その85%が7~8月にかけて発生しています。
熱中症は正しい知識を身につけることで適切に予防することが可能です。
熱中症の代表的な症状
熱中症には特徴的な症状がなく「暑い環境下での体調不良」はすべて熱中症の可能性があります。
体調不良の症状(次の例など)があればすぐに作業を中断しましょう。
- 汗をかかない、体が熱い
- めまい、吐き気がする、体がだるい
- ズキンズキンと頭痛がある
- 手足がしびれる、冷たい
- まっすぐに歩けない
- 意識の障害がある
熱中症が疑われる場合の対処
- 涼しい環境へ避難
- 服をゆるめて風通しを良くする
- 水をかけたり、扇いだりして体を冷やす
- 水分、塩分を補給する
※ 意識が改善しない、自力で水が飲めない、応急処置を行っても症状が改善しない場合
すぐに医療機関で診察を受けるようにしてください。
農作業中の熱中症予防のポイント
- 暑い時間の作業は極力避け、日陰や風通しの良い場所で作業を行う。
- のどの渇きを感じる前に、こまめな休憩と水分補給を行う。
- 単独作業は避け複数人で作業を行い、時間を決めて連絡を取り合う。
- 帽子や空調服、扇風機など熱中症予防アイテムを活用する。
労働安全衛生法に基づく労働者への熱中症対応に係る報告体制の整備等について
厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対応することが可能となるよう、労働者を雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則が改正されます。(令和7年6月1日施行)
熱中症の際に早急に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を労働者(関係作業者)へ周知することが義務化されるため、農業者(雇用主)は、「熱中症」対応フローに熱中症担当者の連絡先や近隣病院の情報を記載し、作業場に貼るなど作業者へ周知を徹底しましょう。
※ 労働者を雇用する個人農業者や農業法人なども対象になります。
※ 適切に行われていなかった場合、労働安全衛生法第119条に基づく罰則が科される場合があります。
職場における熱中症対策の強化について~令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます~|鹿児島労働局<外部リンク>
熱中症関連情報
- 熱中症対策を含む農作業安全対策全般について
農林水産省ホームページ「農作業安全対策」 農作業安全対策:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>
- 熱中症予防アイテムについて
農林水産省ホームページ「作業安全対策に関するカタログ」 作業安全対策に関するカタログ:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>
- 熱中症全般について
環境省ホームページ「熱中症予防情報サイト」 環境省熱中症予防情報サイト (env.go.jp)<外部リンク>
- 熱中症警戒アラートや気温に関する予測情報などについて
気象庁ホームページ「熱中症から身を守るために」 熱中症から身を守るために | 気象庁 (jma.go.jp)<外部リンク>