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伐採届の提出について
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
森林所有者等が伐採を行おうとする場合は、伐採開始日の90~30日前に市町村へ届出をしなければなりません。
持続的な森林経営を実現していくためには、伐採後において計画的に造林・更新をさせていく必要があることから、本届出には、伐採計画と併せて伐採後の計画についても記載することとなっています。
地域の森林資源の循環を図るため、スギ・ヒノキの伐採後においてはぜひ再造林を行いましょう。
また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」と造林後には造林完了後から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
持続的な森林経営を実現していくためには、伐採後において計画的に造林・更新をさせていく必要があることから、本届出には、伐採計画と併せて伐採後の計画についても記載することとなっています。
地域の森林資源の循環を図るため、スギ・ヒノキの伐採後においてはぜひ再造林を行いましょう。
また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」と造林後には造林完了後から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
届出・報告様式の更新について
令和5年4月1日から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。