伐採届の提出について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
森林所有者等が伐採を行おうとする場合は、伐採開始日の90~30日前に市町村へ届出をしなければなりません。
持続的な森林経営を実現していくためには、伐採後において計画的に造林・更新をさせていく必要があることから、本届出には、伐採計画と併せて伐採後の計画についても記載することとなっています。
地域の森林資源の循環を図るため、スギ・ヒノキの伐採後においてはぜひ再造林を行いましょう。
また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」と造林後には造林完了後から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
持続的な森林経営を実現していくためには、伐採後において計画的に造林・更新をさせていく必要があることから、本届出には、伐採計画と併せて伐採後の計画についても記載することとなっています。
地域の森林資源の循環を図るため、スギ・ヒノキの伐採後においてはぜひ再造林を行いましょう。
また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」と造林後には造林完了後から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。