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農業共済収入保険について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月4日更新

農業経営収入保険制度とは

加入対象者

 平成31年1月から農業経営者ごとの収入全体を対象とした総合的なセーフティネットとして,収入保険制度がスタートしました。
 品目の枠にとらわれずに,農業経営者ごとに収入全体をみて総合的に対応し得る収入保険制度を導入することにより,収益性の高い新規作物の生産や新たな販路の開拓等にチャレンジするなど意欲ある農業経営者の取組を支援することとしています。
(1)青色申告を行い,経営管理を適切に行っている農業者(個人,法人)
(2)青色申告を5年間継続している農業者を基本としますが,青色申告の実績が加入申請時に1年分あれば加入できます。

注意点
 令和3年1月から加入するためには、令和2年の青色申告実績が必要です。
 これから青色申告に取り組む場合は、令和2年3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

対象収入

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。

  • 所得税法上、農業所得として申告されている加工品(精米、干し柿など)は含まれます。
  • 一部の補助金(畑作物の直接支払交付金等の数量払)は含まれます。

米、野菜、果樹、花、きのこ、はちみつなど、農産物ならどんな品目でも対象になります。

  • 肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は、マルキン等の対象なので除きます。

対象要因

 自然災害による収量減少に加え,価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償の対象

保険料の一部助成が受けられます。

収入保険の掛け捨て保険料の一部助成を行います。(3年間)

加入年数 助成率 上限額
助成率等
1年目 1/2 16万円
2~3年目 1/3 10万円

 

  • この助成事業は平成31年度から令和5年度までの事業となります。
  • 助成金は3年間受けられます。
  • 助成金は、農業共済組合が委任を受けて、申請します。

  助成金の内容については、農政課農政係または南薩農業共済組合にお問い合わせください。

 

補償内容

【収入保険の仕組み】

保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限として補てんします。

  • 基準収入は、農業者ごとの過去5年間の平均収入(5中5)を基本とし、規模拡大など保険期間の営農計画も考慮して設定します。
  • 補償限度額及び支払率は複数の割合の中から選択できます。
  • 「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかは選択できます。

加入・支払等手続きのスケジュール

(1)保険期間
 ・個人は1月~12月,法人は事業年度の1年間
(2)加入申請
 ・保険期間の開始前までに加入申請を行い,保険料,積立金,事務費を納付(ただし,保険料,積立金は分割支払も可)
(3)補てん金の支払
 ・保険期間終了後の税申告後に補てん金を支払(個人は翌年3~6月)
スケジュール

類似制度との関係

(1)収入減少を補てんする機能を有する類似制度(農業共済,収入減少影響緩和対策(ナラシ対策),野菜価格安定制度等)とは,農業者による選択加入
(2)コスト増も補てんするマルキン等の対象である肉用牛,肉用子牛,肉豚,鶏卵については,収入保険制度の対象品目から除く

詳しい内容は、下記まで

制度についてのご質問は、お近くのNOSAIまでお問い合わせください。
•南薩農業共済組合 電話 0993-58-3100