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NPO法人の事業報告書等の提出期限について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
特定非営利活動法人(NPO法人)は,毎事業年度初めの3ヶ月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し,事務所に備え置き,かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。
例えば,4月1日から3月31日までを事業年度とするNPO法人の場合は,前事業年度の事業報告書などを6月30日までに提出しなければなりません。
必ず期限内に提出してください。
なお,平成29年4月1日から,特定非営利活動促進法(NPO法)における所轄庁の事務処理権限が鹿児島県から枕崎市へ移譲されています。
枕崎市にのみ事務所を置くNPO法人については,枕崎市企画調整課政策推進係が申請・届出の窓口となっています。