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「枕崎市サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月31日更新
令和8年4月1日からの地方自治法の改正に伴い、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、従来から策定している「枕崎市情報セキュリティポリシー」の基本方針を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。
これを踏まえ、従来から策定している「枕崎市情報セキュリティポリシー」の基本方針を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。



