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企業誘致促進補助金制度
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新
企業誘致促進補助金制度
企業誘致促進補助金の交付を受けるには,枕崎市工業団地分譲基準を満たし,なおかつ次の条件を満たす必要があります。枕崎市工業団地分譲基準については,工業団地の紹介のページをご覧ください。
新規地元雇用者を11人以上雇用する必要があります
事業所の新設及び増設に伴って増加する新規地元雇用者数が11人以上必要です。(ただし,ソフトウェア業・研究開発施設については6人以上。また,4年制大学・総合保養地域整備法に基づく特定民間施設の事業の用に供する施設については,30人以上)
設備投資額について
一定額以上の設備投資が必要です。設備投資額については,業種ごとに必要額を定めています。
補助金額
新規地元雇用者数×30万円+設備投資額×100分の2(2千万円限度)を補助します。
※設備投資額が10億円以上かつ用地取得面積が1万平方メートル以上の場合は限度額4千万円となります。