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マイナンバー制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月24日更新

マイナンバー制度とは

 マイナンバー(社会保障・税番号)は,住民票を有するすべての方へ1人に1つの番号を付して,社会保障,税,災害対策の分野で効率的に情報を管理し,複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーのメリット

 マイナンバーは,国民の利便性を高め,行政を効率化し,公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり期待される効果としては,大きく3つあげられます。

  • 添付書類の削減など,行政手続が簡素化され,国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認などが可能になります。
  • 行政機関や地方公共団体などで,さまざまな情報の照合,転記,入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み,手続が正確でスムーズになります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり,負担を不当に免れたり,給付を不正に受けたりすることを防止するほか,本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

詳しくは,内閣府のホームページ「社会保障・税番号制度」<外部リンク>をご覧ください。

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を公表

 市では,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき,特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報ファイル)を保有する場合に個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成しましたので公表します。

独自利用事務について 

 本市において,行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について,番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。

枕崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 [PDFファイル/117KB]

 この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,番号法第19条第8号の規定に基づき,他の行政機関等と情報連携を行うことができます。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており,承認されています。

 

執行機関 届出書(番号) 独自利用事務の名称 事務の根拠 主幹課

独自利用事務の情報連携に係る届出の一覧

市長 1 [PDFファイル/159KB] 枕崎市子ども医療費助成条例(平成5年枕崎市条例第9号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 枕崎市子ども医療費助成条例 [PDFファイル/280KB] 福祉課
市長 2 [PDFファイル/223KB] 枕崎市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成7年枕崎市条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 枕崎市ひとり親家庭等医療費助成条例 [PDFファイル/295KB] 福祉課
市長 3 [PDFファイル/183KB] 枕崎市重度心身障害者医療費助成条例(平成5年枕崎市条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 枕崎市重度心身障害者医療費助成条例 [PDFファイル/273KB] 福祉課
市長 4 [PDFファイル/119KB] 枕崎市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成7年枕崎市条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 枕崎市ひとり親家庭等医療費助成条例 [PDFファイル/295KB] 福祉課

 

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