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ヘリポート周辺における建物等設置の制限(制限表面)

印刷用ページを表示する掲載日:2021年11月25日更新

ヘリポート周辺における建物等設置の制限(制限表面)

  ヘリポート周辺においては、一定の高さの建物等を設置することは出来ません。
 

制限表面の設定

  航空機が安全に離着陸するためには、ヘリポート周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があります。
  このため、航空法において、制限表面(下図のヘリポート中心にして赤線で囲まれた範囲)を設定しております。

  周辺図
 

物件の制限等

  航空法の定めにより、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することは禁止されています。
  ただし、水平表面、円錐表面及び外側水平表面に係るもので「仮設物」、「避雷設備」または「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害さない物件」については、申請により大阪航空局長の承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することができます。
  なお、これらに違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件の所有者その他の権原を有する者に対し、除去を求めることがあります。(航空法第49条、第56条の3)
  また、規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、50万円以下の罰金に処されます。(航空法第150条)
 

制限表面の上に出るか否かの照会窓口

  空港周辺において、建物等を設置しようとする場合は、次の窓口に照会していただき、設置しようとする建物等が制限表面の上に出るか否かを確認して下さい。
  また、水平表面、円錐表面及び外側水平表面については、申請によって、制限表面の上に出て仮設物等を設置することも出来ますので、併せて確認して下さい。
  なお、取扱時間は、祝日及び年末年始の閉庁日を除く月曜日から金曜日までの8:30~17:15の時間帯です。

  【照会窓口】 枕崎市企画調整課企画調整係 電話:0993(76)1089  FAX:0993(72)9436