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マイナンバーの利用について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新
平成28年1月から,福祉や税の手続きなどの際に「通知カード」か「個人番号カード」が必要になります。
マイナンバーの確認について
福祉や税の手続きなどマイナンバーを記載した書類を提出するときに,記載されたマイナンバーが正しいことを確認する必要があります。
確認方法は次の2通りです。
個人番号カードを持っている場合
個人番号カード1枚で「番号確認」と「身元確認」をします。
【個人番号カード】
個人番号カードを持っていない場合
次のもので,「番号確認」と「身元確認」をします。
【番号確認】
- 通知カード,住民票(マイナンバー付き)など
【身元確認】
- 運転免許証,パスポートなど
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーが必要な手続きの具体例 | 担当課・係 | |
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児童手当 |
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健康・こども課子育てサポート係 Tel:0993-73-5612 |
児童扶養手当 |
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保育所等入所 |
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障害者手帳 (身体,精神) |
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福祉課障害福祉係 Tel:0993-76-1194 |
障害者福祉サービス |
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介護保険 |
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長寿介護課高齢者介護保険係 |
生活保護 |
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福祉課援護係 Tel:0993-76-1194 |
国民健康保険,後期高齢者医療保険 |
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健康・こども課保険医療係 Tel:0993-76-1127 |
母子保健 |
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健康・こども課健康増進係 (健康センター) Tel:0993-72-7176 |
市税等 |
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税務課課税係 Tel:0993-76-1066 |
市営住宅 |
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建設課建築係 Tel:0993-76-1219 |
代理人が申請を行う場合
代理権の確認,代理人の身元の確認,申請者本人のマイナンバーの確認を行います。
代理権の確認に必要な書類
- 法定代理人(申請者が未成年の場合の親権者や成年後見人など)の場合は,戸籍謄本やその資格を証明する書類
- 任意代理人(配偶者など法定代理人以外のもの)の場合は,委任状
- 上記の書類がない場合は,官公署が本人に限り発行した書類や,市役所等のマイナンバーを利用して事務を行う機関が適当と認める書類(申請者本人の健康保険証など)
代理人の身元の確認に必要な書類 (次のうちいずれか1つ)
- 代理人の個人番号カードや運転免許証など顔写真入りの書類を1つ
- 代理人の健康保険証,年金手帳,児童扶養手当証書など,官公署が発行する書類を2つ以上
申請者本人のマイナンバー確認に必要な書類 (次のうちいずれか1つ)
- 申請者本人の個人番号カードまたはその写し
- 申請者本人の通知カードまたはその写し
- 申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写しなど