ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

除草剤の散布について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月29日更新

 道路沿いの除草については、草払い機での除草を基本として取り組んでいますが、歩道などの縁石の隙間や車道の端など、草払い機の回転刃が舗装面・縁石に当たり作業に危険が生じたり、飛び石による通行車両等への損傷が懸念される箇所や、根まで取り除く必要のある箇所等を限定的に、除草剤を使用しています。
 なお、散布作業時と散布後の数日間は、現地で看板による周知を行います。

 使用する除草剤は、農薬取締法に基づく安全性評価試験等が行われた「登録農薬」です。

 除草剤を使う際には、取扱いの注意事項を順守し、安全性の確保に努めています。