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長期療養などで定期予防接種を受けられなかった場合
印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月3日更新
定期予防接種は予防接種法により決められた年齢(月齢)の間に公費で接種できる予防接種で、この期間以外での接種についてはできなかったり自費での接種になったりします。
ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種の機会を逸した者で、条件を満たす人は予め手続きを行うことで、一定の期間公費での接種が可能です。
該当の方は、下記の理由書を医療機関で発行してもらい、健康・こども課健康増進係(健康センター)にてお手続きをお願いいたします。
また該当の方は、予防接種実施依頼書交付申請書も記載し、理由書の提出時に併せてご持参ください。
長期療養者が定期接種になる理由書 [PDFファイル/111KB]



