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物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当を支給します
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもに1人あたり2万円を支給することとなりました。
これを受け、枕崎市においても下記の対象者の方について、物価高対応子育て応援手当(以下「手当」という。)の支給を2月下旬以降から行います。
支給対象者
(1) 令和7年9月分児童手当の受給対象者(9月出生者については、10月分児童手当の受給対象者)
(2) 基準日(令和7年9月30日)時点で枕崎市に住民票がある、所属庁から児童手当を受給している公務員
(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの父母等
(4) 基準日(令和7年9月30日)以降に離婚等でこどもの監護をする者に変更が生じた者(ただし、元配偶者もしくは配偶者から本手当を受け取っている場合、または既に本手当がこどものために費消されている場合を除く)
支給対象児童
(1) 枕崎市から令和7年9月分(9月出生者については、10月分)の児童手当の対象となっている児童(0歳から高校3年生までの児童)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(注意)児童養護施設等へ入所中の児童については、入所の時期により児童養護施設等に別途支給される可能性があります。
支給額
対象児童1人につき、一律2万円(1回限り)
申請方法及び申請期限
支給対象者(1)に該当する方
原則、申請は必要ありません(プッシュ型方式)。9月分児童手当(9月出生者については、10月分児童手当)が振り込まれた口座にお振込みします。
※ただし、上記(3)に該当される場合は、新たに出生のあったこどもに係る申請が必要となります。
※原則、9月分児童手当(9月出生者については、10月分児童手当)が振り込まれた口座にお振込みします。口座の解約等により口座変更を希望される場合は、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を健康・こども課子育てサポート係(5番窓口)まで提出ください。
支給対象者(2)、(3)、(4)に該当する方
申請が必要です。
○支給対象者(2)に該当する方 申請期限 令和8年2月27日(金) 《令和7年12月以降の出生者については、随時受付けます。》
まずは所属庁に手続きについてお問い合わせのうえ申請ください。
○支給対象者(3)に該当する方
【令和7年10月1日〜令和7年11月30日までの出生者】 申請期限 令和8年2月27日(金)
【令和7年12月1日〜令和8年3月31日までの出生者】 申請期限 出生日から2ヶ月以内
○支給対象者(4)に該当する方(必要に応じて別途書類の提出をお願いする可能性があります。)
【令和7年10月1日〜令和7年11月30日までに変更が生じた者】 申請期限 令和8年2月27日(金)
【令和7年12月1日〜令和8年3月31日までに変更が生じた者】 申請期限 変更が生じた日から2ヶ月以内
「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を健康・こども課子育てサポート係(5番窓口)まで提出ください。
受給を辞退される方
本手当の受給を辞退される方については、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を健康・こども課子育てサポート係(5番窓口)まで提出ください。
※支給対象者(1)の方については、プッシュ型方式(申請不要)で支給することから、令和8年1月28日(水)までを届出期間とします。
各届出書様式
○ 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(児童手当を受給者されている方の本人確認書類を添付)
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB]
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/31KB]
○ 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(児童手当を受給者されている方の本人確認書類、受給者名義の変更を行う口座が分かる書類を添付)
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/311KB]
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/53KB]
○ 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(児童手当の受給者名義の口座が分かる書類を添付)
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/317KB]
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [Excelファイル/56KB]
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)記載要領 [PDFファイル/361KB]
申請が行われなかった場合等の対応について
以下に該当する場合、本手当の受給を辞退したものとみなしますので、ご了承ください。
・申請期限までに申請が行われなかった場合。
・指定口座に不備等があり、令和8年3月16日(月)までに振込ができなかった場合。(令和7年12月以降の出生者に係る期限については、申請時にお知らせします。)
・申請書の不備による振込ができず、枕崎市が確認を行ってもなお、申請書の補正が行われない等、申請者の責に帰すべき事由である場合。
申請や支給にあたっての注意事項などについて
・支給にあたり不明な点があった場合、枕崎市から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、金銭の振込を求めることはありませんので、ご注意ください。
・本手当について、不明な点がある場合は令和7年9月分(9月出生については、10月分)の児童手当の支給を受けた市区町村へお問い合わせください。
・本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、本手当の返還を求めます。
・本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
申請・問合せ先
〒898-8501
枕崎市千代田町27番地
枕崎市役所 健康・こども課 子育てサポート係
TEL:0993-73-5612



