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枕崎市医療機関等物価高騰対策支援給付金
枕崎市では、光熱費等の高騰の影響を受ける枕崎市内の医療機関を支援するため、枕崎市医療機関等物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を支給します。
【支給対象となる医療機関等について】
給付金の支給対象となる者は、本市に所在し、令和7年4月1日現在で鹿児島県知事による開設の許可等を得ている次に掲げる医療機関等のうち、令和6年4月から令和7年3月までに診療報酬等(診療報酬及び療養費をいう。以下同じ。)の支払対象となった医療サービス等を提供しているもの(当該期間に診療報酬等の支払対象となった医療サービス等を提供しているものと同視することが相当と認められるものを含む。以下「支給対象機関」という。)とする。
医療機関種類別 | 支給対象機関 |
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健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。 |
無床診療所 |
健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。 |
歯科診療所 |
病院内で歯科医業を行っている事業所を含む。 |
薬局 | 健康保険法第63条第3項第1号に定める保険薬局に限る。 |
歯科技工所 | 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所であって、診療報酬等の支払対象となる歯科技工物を歯科診療所に納品しているものに限る。 |
施術所 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。 |
※次に掲げる医療機関等は、支給の対象としない。
⑴ 市町村、一部事務組合等が設置する医療機関等
⑵ 令和7年4月1日時点で休止している医療機関等
⑶ 本給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めたものが設置する医療機関等
給付金の額
医療機関種類別 | 給付金の額 |
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病院及び有床診療所 |
令和7年4月1日時点で九州厚生局に届け出られている病床数に7,500円を乗じて得た額に20万円を加えて得た額 |
無床診療所 |
20万円 |
歯科診療所 |
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薬局 | 10万円 |
歯科技工所 | |
施術所 |
5万円 |
申請方法
【申請に必要な書類】
提出書類 |
提出部数 |
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⑴ 支給対象機関申出書 ( エクセル [Excelファイル/23KB] / PDF [PDFファイル/179KB]) |
1部 |
(2) 令和6年4月審査から令和7年3月審査分のうちいずれか1月分の診療報酬支払通知の写し (歯科技工所にあっては、令和6年4月から令和7年3月までの間に、診療報酬等の支払対象となる歯科技工物を歯科診療所に納品したことが分かるものの写し) |
1部 |
(3) 振込口座を確認できる書類の写し(金融機関名、口座番号及び口座名義人が明瞭に判別できるもの)。 |
1部 |
申請先・申請締切
申請先
〒898-0034 枕崎市日之出町231番地(健康センター)
枕崎市役所 健康・こども課 健康増進係 宛て(郵送又は窓口提出)
申請締切
令和7年9月22日(月)