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予防接種健康被害救済制度

印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月6日更新

予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

※健康被害が生じるきっかけとなった接種が「定期接種」「臨時接種」または「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。

 
接種の種類 適応される救済制度 実施 問い合わせ先 参考ページ

定期接種

臨時接種

予防接種法に基づく

「予防接種健康被害救済制度」

接種を受けた時に

お住まいの市町村

厚生労働省ホームページ

「予防接種健康被害救済制度について」外部サイトへのリンク<外部リンク>

任意接種

​※PMDA法に基づく

「医薬品副作用被害救済制度」

PMDA PMDA救済制度相談窓口

PMDAホームページ

「医薬品副作用被害救済制度」外部サイトへのリンク<外部リンク>

※独立行政法人医薬品医療機器総合機構