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第三者行為(交通事故等)による受診
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新
枕崎市国民健康保険加入の方が,交通事故や傷害,犬咬みなど第三者の行為によってケガをし,医療機関で受診する場合,過失割合に応じて医療費(窓口負担額ではなく総医療費)を加害者(加害者が加入する自動車保険等)が負担することになります。
しかし,業務上や通勤災害によるものでなければ,保険証を使って受診することができます。その場合には,必ず次の2点を行ってください。
- 「第三者行為による傷病届」等の必要書類を市役所健康・こども課に提出
- 受診する医療機関に次の2点を伝える
(ア)第三者行為による受診であること
(イ)必要書類を市役所健康・こども課に提出したこと
※理由があり,必要書類が提出できない方は,電話で市役所健康・こども課保険医療係にご連絡ください。