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高額療養費制度(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月5日更新
ひと月(月の始めから終わりまで)に支払った医療費が高額になり、上限額を超えた場合に、その超えた額を払い戻す制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の場合

対象となる医療費は、受診者別、​医療機関別、​入院・外来別,医科・歯科別に、​ひと月の支払額が 21,000円以上のものとなります。​

所 得   区分 負担
割合
3回目まで 4回目以降 ※2 食 費
区 分 所 得 ※1 (1食)
上 位所得者 901万円超 3割 252,600円
+(医療費総額-842,000円)×1%
140,100円 460円
600万円超 3割 167,400円
+(医療費総額-558,000円)×1%
93,000円
901万円以下
一 般 210万円超 3割 80,100円
+(医療費総額-267,000円)×1%
44,400円
600万円以下
210万円以下 3割 57,600円
住民税非課税世帯 3割 35,400円 24,600円 210円
(160円)※6
※ ただし、未就学児については2割負担となります。

70歳以上74歳未満の方の場合

所 得   負 担
割 合
外来 + 入院 食 費
区 分 課税所得 (1食)
現役並み所得者 3 690万円以上 3割 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数回140,100円)※3
460円
2 380万円以上 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円)※3
1 145万円以上 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円)※3
所 得   負 担
割 合
※5 外来+入院(世帯単位)B 食 費
区 分 課税所得 外来(個人単位) A  (1食)
一 般 145万円未満 2割 18,000円
(年間上限144,000円) ※4
57,600円
(多数回44,400円)※2
460円
低所得2 非課税 8,000円
(年間上限144,000円) ※4
24,600円 210円
(160円)※6
低所得1 15,000円 100円
※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 過去12か月以内に3回以上(世帯単位)上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※3 過去12か月以内に3回以上 上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額になります。
※5 外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。
※6 1年間の入院日数が90日を超えた場合の食費(1食)・・・申請が必要となります。

所得区分「現役並み所得者3」と「一般」については,限度額適用認定証は必要ありません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては、区分が確認できない場合があります。