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高額療養費制度(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月5日更新
ひと月(月の始めから終わりまで)に支払った医療費が高額になり、上限額を超えた場合に、その超えた額を払い戻す制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
自己負担限度額(月額)
所 得 | 区分 | 負担 割合 |
3回目まで | 4回目以降 ※2 | 食 費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区 分 | 所 得 ※1 | (1食) | ||||
上 位所得者 | 901万円超 | ア | 3割 | 252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 | 490円 |
600万円超 | イ | 3割 | 167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
901万円以下 | ||||||
一 般 | 210万円超 | ウ | 3割 | 80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 | |
600万円以下 | ||||||
210万円以下 | エ | 3割 | 57,600円 | |||
住民税非課税世帯 | オ | 3割 | 35,400円 | 24,600円 | 230円 (180円)※6 |
|
※ ただし、未就学児については2割負担となります。
所 得 | 負 担 割 合 |
外来 + 入院 | 食 費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 分 | 課税所得 | (1食) | ||||
現役並み所得者 | 3 | 690万円以上 | 3割 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 〈多数回140,100円)※3 |
490円 | |
2 | 380万円以上 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円)※3 |
||||
1 | 145万円以上 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 〈多数回 44,400円)※3 |
||||
所 得 | 負 担 割 合 |
※5 | 外来+入院(世帯単位)B | 食 費 | ||
区 分 | 課税所得 | 外来(個人単位) A | (1食) | |||
一 般 | 145万円未満 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) ※4 |
57,600円 (多数回44,400円)※2 |
490円 | |
低所得2 | 非課税 | 8,000円 (年間上限144,000円) ※4 |
24,600円 | 230円(180円)※6 | ||
低所得1 | 15,000円 | 110円 |
※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 過去12か月以内に3回以上(世帯単位)上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※3 過去12か月以内に3回以上 上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額になります。
※5 外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。
※6 1年間の入院日数が90日を超えた場合の食費(1食)・・・申請が必要となります。
所得区分「現役並み所得者3」と「一般」については,限度額適用認定証は必要ありません。
※2 過去12か月以内に3回以上(世帯単位)上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※3 過去12か月以内に3回以上 上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額になります。
※5 外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。
※6 1年間の入院日数が90日を超えた場合の食費(1食)・・・申請が必要となります。
所得区分「現役並み所得者3」と「一般」については,限度額適用認定証は必要ありません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては、区分が確認できない場合があります。
ただし、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては、区分が確認できない場合があります。