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定期及び臨時予防接種における保護者同伴について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
保護者(父母)以外の方が同伴するときは委任状が必要です
子どもが予防接種を受ける場合、保護者(親権を行う者又は後見人:予防接種第2条第4項)が同伴することが原則ですが、保護者のやむを得ない理由により同伴できない場合は、日頃から子どもの健康状態をよく知る親族等の同伴にて接種が可能です。保護者以外の方が同伴する場合は、保護者の委任状が必要となりますので、委任状を医療機関へ提出してください。
令和7年4月から予診票の裏面に委任状を載せてあるので、予診票記入後必要時は裏面の委任状を記入して医療機関へ提出をお願いします。
※予診票・委任状ともに必ず保護者が全て記入(自筆)してください。
※被接種者が13歳未満の場合、必ず同伴者が必要です。たとえ保護者の同意があっても1人だけで接種を受けることはできません。
対象となる予防接種
〇乳幼児や主に小学生が接種対象となっている定期接種
ロタウイルス、B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、四種混合、五種混合、BCG、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症
〇その他、臨時接種(まん延防止上緊急の必要があるときに実施)
委任状様式(ダウンロードできます)
定期及び臨時予防接種における同伴委任状 [PDFファイル/110KB]
予診票の裏面に添付してあります。