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定期及び臨時予防接種における保護者同伴について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月22日更新
保護者(父母)以外の方が同伴するときは委任状が必要です
子どもの定期予防接種の場合、保護者が同伴することが原則になっていますが、保護者のやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受ける子どもの健康状態をよく知る親族の方等が同伴し、接種を受けることも可能です。
保護者以外の方が同伴する場合は、保護者の委任状が必要となりますので、予診票と一緒に委任状を医療機関へ提出してください。
※被接種者が13歳以上の場合、日本脳炎やヒトパピローマウイルス感染症予防接種を予診票表裏面の保護者の同意署名があれば1人でも接種を受けることができます。
※被接種者が13歳未満の場合、必ず同伴者が必要です。たとえ保護者の同意があっても1人だけで接種を受けることはできません。
対象となる予防接種
〇乳幼児や主に小学生が接種対象となっている定期接種
ロタウイルス、B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症
〇その他、臨時接種(まん延防止上緊急の必要があるときに実施)
委任状様式(ダウンロードできます)
定期及び臨時予防接種における同伴委任状 [PDFファイル/237KB]
予診票といっしょに医療機関へ提出してください。