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更生医療と育成医療
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新
更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳未満)
手術などによって障害が軽減または除去され、機能が回復するような場合、更生医療や育成医療が給付されます。更生医療を受ける場合には身体障害者手帳が必要です。
対象となる医療内容 | |
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肢体不自由 | 人工関節置換術、関節形成術など |
視覚障害 | 角膜移植術、水晶体摘出術など |
聴覚障害 | 外道形成術、鼓膜形成術など |
心臓機能障害 | 冠動脈バイパス術、僧房弁置換術など |
腎臓機能障害 | 血液透析、シャント設置術など |
音声・言語機能障害 | 口唇形成術、口蓋形成術など |
小腸機能障害 | 小腸大量切除、中心静脈栄養法など |