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更生医療と育成医療

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳未満)

 手術などによって障害が軽減または除去され、機能が回復するような場合、更生医療や育成医療が給付されます。更生医療を受ける場合には身体障害者手帳が必要です。

  対象となる医療内容
肢体不自由 人工関節置換術、関節形成術など
視覚障害 角膜移植術、水晶体摘出術など
聴覚障害 外道形成術、鼓膜形成術など
心臓機能障害 冠動脈バイパス術、僧房弁置換術など
腎臓機能障害 血液透析、シャント設置術など
音声・言語機能障害 口唇形成術、口蓋形成術など
小腸機能障害 小腸大量切除、中心静脈栄養法など