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重度心身障害者医療費

印刷用ページを表示する掲載日:2024年7月1日更新

  重度心身障害者医療費助成制度

 心身に重度の障害がある方が病院などを受診した際、保険診療分の自己負担額について助成する制度。

助成対象者

  1. 身体障害者手帳の1級・2級を有する者
  2. 療育手帳のA1・A2を有する者、またはB1でIQ35以下の者
  3. 身体障害者手帳の3級を有し、かつIQ50以下の者
  4. 精神障害者保健福祉手帳の1級を有する者(入院以外に限る)

  ただし、特別障害者手当に準拠した所得制限を超えた方は、受給資格が停止となります。

【 受給資格者証有効期間 】​

 ​・毎年10月1日から翌年9月30日

​ ※毎年、所得の確認を行い、受給資格者証を更新します。

助成対象額

 保険診療分の自己負担額

 〇保険診療外(検診料、予防接種、入院時の食事代等)は助成対象外です。​

 〇高額療養費及び付加給付金があった場合は、自己負担額からその支給額を控除し、助成します。

 〇高額療養費に該当し、既に枕崎市から助成がされている場合、返還していただくことがあります。

所得制限

 ○所得制限の基準は,特別障害者手当の基準を準拠しています。

   

  所得額の計算は、都道府県民税の総所得金額に、退職所得金額、山林所得金額、 土地の譲渡​等にかかる事業所得等

 の金額、長期・短期譲渡所得金額を合計した額から次表(表1)の該当する控除を行い、控除後の額が(表2)の扶養親

 族数ごとの所得制限額を越える場合に、資格を停止し​ます。​

​  助成対象者本人(「本人」といいます。)と、本人の配偶者及び扶養義務者(「配偶者等」 といいます。)の場合で異なります。

(1)表1 その他諸控除一覧表 
控除の種類 本人 配偶者等
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、
小規模企業共済等掛金控除
相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) 27万円
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) 40万円
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

  

(2)表2 特別障害者手当の所得制限限度額表
扶養親族の人数 本人 配偶者等
所得判定額 収入額 所得判定額 収入額
0 3,604,000円 5,180,000円 6,287,000円 8,319,000円
1 3,984,000円 5,656,000円 6,536,000円 8,586,000円
2 4,364,000円 6,132,000円 6,749,000円 8,799,000円
3 4,744,000円 6,604,000円 6,962,000円 9,012,000円
4 5,124,000円 7,027,000円 7,175,000円 9,225,000円
5 5,504,000円 7,449,000円 7,388,000円 9,438,000円

 

 1.扶養親族等の数が6人以上の場合の基準額は、一人につき38万円を加算した額となります。​

 2.所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある方について の限度額(所得ベース)は、

  上記の金額に次の額を加算した額です。

  ​(ア) 受給資格者本人の場合は、

   (1) 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円​

   (2) 特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円

​​​    (イ) 配偶者及び扶養義務者の場合は、​

   老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた

           老人扶養親族1人につき)60,000円

    3.政令上は所得額(下段の金額)で規定されていますので、ここに掲げた収入額(上段の金額)は、給与所得者を例として

         給与所得控除額等を加えて表示した額です。​

 

登録申請手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳​または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 振込口座の通帳またはキャッシュカード

医療費の支給方法

 重度心身障害者医療費についてこれまで医療機関等の領収書を持ってきて、市役所窓口での申請手続きが必要でしたが、

令和6年7月からは受給資格者証を医療機関等の窓口に提示することにより、市役所窓口での申請手続きが不要となる

”自動償還払い”による助成がスタートしました。

    ○自動償還払い

  県内の医療機関等の窓口で健康保険被保険者証に添えて受給資格者証(紫色)を提示し、保険診療による一部負担金を支払って

 いただいたら、保険医療機関等が審査支払機関を通じて市へデータを送付し、提出されたデータをもとに助成金を支給します。

  病院だけでなく、調剤薬局、歯科医院、整骨院など医療保険を適用して受診した医療機関等の医療費の自己負担金は、助成の対象になります。

 

 ※ただし次の場合はこれまで通り、枕崎市役所福祉課窓口への申請の手続きが必要です。

  〇令和6年6月30日までに受診した分の助成を受ける場合
  〇受給資格者証(紫色)を医療機関の窓口で提示しなかった場合
  〇県外の医療機関を受診した場合
  〇自動償還払いに対応していない医療機関を受診した場合
  〇治療用装具を作製した場合 など

医療費お知らせ

 ○償還払い

  これまで通り市役所福祉課窓口に必要なものを持って来て、申請することで助成を受ける方法。

  ※医療機関等で受給資格者証(紫色)を提示した場合は、こちらの手続きは必要ありません。

医療費の支給申請期間

 医療費助成金の申請期間は診療月から2年間です。

 申請は、医療機関等を受診した月の翌月から行うことができます。

医療費の支給申請手続きに必要なもの

※氏名,診療点数の記載されていないレシートは無効(領収書の発行を申し出てください)
※高額療養費及び付加給付金のあった場合は,自己負担額からその支給額を控除し,助成します。
※災害共済給付(スポーツ保険)を受けた場合は,医療費助成の対象外となります。

助成金振込日

申請または、審査支払機関を通じて市へデータ​報告のあった月の翌月26日

(※金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日。)​

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分