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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年生活保護扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者に対し、引き下げられた差額の一部を追加支給する方針を決定したため、枕崎市においても当時の受給者に対して追加給付を行います。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>
給付の対象となる世帯
・平成25年8月から平成30年9月までの間に枕崎市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
・平成30年10月から令和8年3月までの間に枕崎市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
(注)現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
追加給付の時期
・生活保護受給中の世帯については、8月中旬以降の支給を予定しています。(申し出不要)
・現在、生活保護を受給していない世帯については、申し出が必要です。
・申し出受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申し出方法について
・申し出に必要なもの
当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
※詳しくは、申出書のチェックリストをご確認ください。
・申出書提出先
申出書を記入し、必要書類を揃えた上で「枕崎市福祉課 援護係」までご提出ください。
(注)市役所で申請を行う場合は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)までの期間中、土日祝日及び年末年始休を除いて、8時30分から17時15分まで
問い合わせ先
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
フリーダイヤル 0120-179-445(通話無料) ※受付時間平日9時00分から17時00分まで(8月から10月までは土日祝日も対応)
・枕崎市福祉課 援護係
電話 0993-76-1194(直通)



