本文
障害福祉サービス
障害福祉サービスについて
サービスを利用できる人
(1)身体障害者手帳を持っている人
(2)療育手帳を持っている人または知的障害者更生相談所や中央児童相談所等で知的障害の判定を受けている人
(3)精神障害者保健福祉手帳を持っている人または精神障害を事由とする年金もしくは特別障害給付金を受けている人、
自立支援医療(精神通院医療)受給者証を持っている人など
(4)難病患者等(特定医療費(指定難病)受給者証を持っている人など)
対象となる疾病は、障害者総合支援法の対象疾病(難病等)として厚生労働省が指定しています。
障害福祉サービスとは
障害福祉サービスの種類
障がい福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」から構成されています。
「介護給付」と「訓練等給付」は以下のサービスに分類されます。
| 区分 | 分類 | サービス名 | 利用の際に必要となる要件(障害支援区分等) |
|---|---|---|---|
|
介護給付 |
居宅介護 |
・身体介護・家事援助は障害支援区分1以上 ・通院等介助は障害支援区分2以上(別にも要件あり) |
|
| 重度訪問介護 |
障害支援区分4以上(別にも要件あり) |
||
| 行動援護 | 障害支援区分3以上(別にも要件あり) | ||
| 重度障害者包括等支援 | 障害支援区分6(別にも要件あり) | ||
| 同行援護 | 同行援護アセスメント調査票により判定 | ||
|
日中活動系サービス |
療養介護 | 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者(要件あり) | |
| 生活介護 |
50歳未満は障害支援区分3以上 50歳未満は障害支援区分2以上 |
||
| 短期入所 | 障害支援区分1以上 | ||
| 施設系サービス | 施設入所支援 |
50歳未満は障害支援区分4以上 50歳未満は障害支援区分3以上 |
|
| 訓練等給付 |
居住系サービス |
共同生活援助 | グループホームによっては障害支援区分が必要な場合があります。 |
| 自立支援援助 | 障害支援区分は必要なし | ||
|
訓練系サービス |
宿泊型自立訓練 | ||
| 自立訓練(機能訓練) | |||
| 自立訓練(生活訓練) | |||
| 就労系サービス | 就労移行支援 | ||
| 就労継続支援A型 | |||
| 就労継続支援B型 | |||
| 就労定着支援 | |||
| 就労選択支援 |
訪問系サービス
居宅介護
サービスの内容
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並び に生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である方。ただし、通院等介助(身体介助を伴う場合)においては、区分2以上に該当し、障害支援区分の認定調査項目のうち、該当項目に認定されている方
重度訪問介護
サービスの内容
重度の肢体不自由者または重度の知的障害若しくは精神障害により行動上目立つ困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯 及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時に おける移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設または介護医 療院に入院または入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行う。
対象者
障害支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院または助産所に入院または入所中の障害者がコミュニケーション支援等のために利用する場合は区分6)であって、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方
(ア)次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること
(一)二肢以上に麻痺等があること。
(二)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
(イ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
行動援護
サービス内容
知的障害または精神障害により行動上目立つ困難を有する障害者等であって常時介護を要する方につき、この障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他のこの障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である方
重度障害者包括等支援
サービス内容
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに目立つ支障がある方のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害または精神障害により行動上目立つ困難を有する方につき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
対象者
障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する方のうち、意思疎通に目立つ困難を有する方であって、以下のいずれかに該当する方
(1)重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、以下のいずれかに該当する方
・人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(筋ジストロフィー・脊椎損傷・Als・遷延性意識障害等)
・最重度知的障害者(重症心身障害者等)
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(強度行動障害等)
同行援護
サービス内容
視覚障害により、移動に目立つ困難を有する障害者等につき、外出時において、この障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のこの障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
対象者
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方
日中活動系サービス
療養介護
サービスの内容
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話そ の他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院 において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世 話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。
対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる方
(1)筋萎縮性側索硬化症(Als)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害支援区分が区分6の方
(2)筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の方
生活介護
サービスの内容
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行う。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる方等
(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
(2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
短期入所
サービスの内容
居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、この施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上である障害者
障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
施設系サービス
施設入所支援
サービスの内容
その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
対象者
以下に掲げる方等
(1)生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である方
(2)自立訓練または就労移行支援(以下この(2)において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方
居住系サービス
共同生活援助
サービスの内容
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若し くは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、またはこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、この日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行う。
対象者
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります。)
自立生活援助
サービスの内容
居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
対象者
障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者または居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、この家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者
訓練系サービス
宿泊型自立訓練
サービスの内容
障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるため の支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
対象者
自立訓練(生活訓練)の対象者要件を満たす者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等 の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者。
自立訓練(機能訓練)
サービスの内容
障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、この障害者支援施設若しくは障害福祉 サービス事業所において、またはこの障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリ ハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
対象者
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者
自立訓練(生活訓練)
サービスの内容
障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、この障害者支援施設若しくは障害福祉 サービス事業所において、またはこの障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自 立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
対象者
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者
就労系サービス
就労移行支援
サービス内容
一般就労等への就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
対象者
対象者
(1)就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方または一定の要件を満たす65歳以上の方
(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の方または一定の要件を満たす65歳以上の方
就労継続支援A型
サービス内容
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労す る者または通常の事業所に雇用されている者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間 の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要 とするものにつき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上の ために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な6 5歳未満の者若しくは65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由によ り障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに 係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給 決定を受けていた者に限る。)または通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以 上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際 に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの。
就労継続支援B型
サービス内容
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であっ てその年齢、心身の状態その他の事情により引き続きこの事業所に雇用されることが困難となった 者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇 用されることが困難な者または通常の事業所に雇用されている者であって、通常の事業所に新たに雇用 された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための 支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知 識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者 などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者又 は通常の事業所に雇用されている者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長 若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする もの。
就労定着支援
サービス内容
生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用 して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事 業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上で の各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
対象者
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続 している期間が6月(通常の事業所に雇用された後に労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能 力の向上のための支援を一時的に必要とする者として、就労移行支援等を利用した場合は、この就労 移行支援等の終了日の翌日から起算して6月、休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向 上のための支援を一時的に必要とする者として、就労移行支援等を利用した場合は、復職した日から 起算して6月)を経過した障害者
就労選択支援
サービス内容
就労を希望する障害者または就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続 支援を受けることまたは通常の事業所に雇用されることについて、この者による適切な選択のための支 援を必要とするものにつき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適 性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の事項の整理 を行い、またはこれに併せて、この評価及びこの整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要 な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の必要な支援を行う。
対象者
就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援または就労継続支援 を利用している者
利用者負担
月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。また、以下の額よりサービスに要する費用の1割相当額が低い場合には、1割相当額を負担することになります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80.9万円以下 | |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く) | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円【障害児にあっては28万円】未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く) |
(施設等入所者以外) 障害者9,300円 障害児4,600円 (20歳未満の施設等入所者) 9,300円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) | 37,200円 |
注「障害児」は20歳未満の施設等入所者を含み、過齢児を除くものとする。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。
上記区分のうち、生活保護、低所得1・2の方については、
- 食費や光熱水費などの実費負担を伴う入所施設の利用者については、補足給付の措置があります。
- こうした負担軽減策を講じても、生活保護の対象となる場合には、さらに月額上限額等を引き下げます。
上記区分のうち、生活保護、低所得1・2、一般1の方及び一般2の一部の方については、
- 食費などの実費負担を伴う通所施設の利用の際、食事負担軽減の措置がある場合があります。
- こうした負担軽減額を講じても、生活保護の対象となる場合には、さらに月額上限額等を引き下げます。
所得を判断する際は、18歳以上(※18・19歳の施設入所者を除く。)は本人と配偶者のみで所得を判断し、18歳未満及び18・19歳の施設入所者は、保護者の住民基本台帳での世帯で所得を判断します。
グループホームに入居している利用者のうち、生活保護、低所得者1・2の方については、家賃の助成があります。
詳しい内容は、お問い合わせください。
障害福祉サービス等の利用の方法
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。市役所や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは市役所の担当窓口か相談支援事業者にご相談ください。
1.相談・申請
市役所または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市役所に申請します。
(※)平成28年1月から申請にはマイナンバーの記載が必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。
申請時に、指定特定(児童)相談支援事業者と計画相談支援について契約をするよう依頼します。
(※)相談支援事業者とは、市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援などを行います。指定特定(児童)相談支援事業者とは市の指定を受けた事業所のことで、サービス等利用計画等の作成を行ったり、一定期間ごとにモニタリングを行いサービスの利用状況等の検証を行います。
2.指定特定相談支援事業者と契約
計画相談支援について指定特定(児童)相談支援事業者と利用契約を行います。指定特定(児童)相談支援事業者は、利用者宅を訪問し、障害者(児)の心身の状況や置かれている環境、支援するうえで解決すべき課題等を把握し、障害支援区分を踏まえて「サービス等利用計画案」を作成し、その内容について、申請者の同意を得て市へ提出します。
(※)障害児については障害支援区分は認定されません。
3.認定調査
障害者または障害児の保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
(※)枕崎市から委託を受けた認定調査員がご自宅等に訪問して調査を行う場合もあります。
申請書に記入してもらったお電話番号に連絡がありますので、日程調整をお願いいたします。
4.審査・判定
調査の結果および医師の診断結果をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が認定された後、障害支援区分認定通知書を送付します。
(※)区分が必要となるサービスは、介護給付の対象サービスのみです。
訓練等給付の対象サービスは基本必要ありません。(共同生活援助(Gh))で入所する事業所によっては必要となる場合があります。
5.障害福祉サービス等の支給決定・通知
サービス等利用計画案をもとに支給決定を行い、受給者証等を交付します。
6.サービス等利用計画の作成
指定特定(児童)相談支援事業者は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者とサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成後、申請者に交付し市役所に提出します。
7.サービスの利用開始
サービス提供事業者と利用契約をし、受給者証を提示してサービスを利用します。利用者は、原則として所得に応じて利用者負担を支払います。
利用者負担額(月額)
8.モニタリング
指定特定(児童)相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行います。必要があれば利用者にサービスの利用申請を勧奨します。
障害福祉サービス等事業所情報
1.障害福祉サービス等事業所一覧
枕崎市福祉サービス事業所 一覧表 [Excelファイル/16KB]
枕崎市福祉サービス事業所マップ [PDFファイル/4.16MB]
2.相談事業所一覧
枕崎市相談支援事業所 一覧表 [Excelファイル/14KB]
3.障害福祉サービス等情報検索サイト(独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト)
障害福祉サービス等を行う事業所の情報については、Wamnet(ワムネット:独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト)の「障害福祉サービス等情報検索サイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>」から確認できます。
Wamnet(ワムネット)は、福祉・保険・医療に関する制度・施策やその取り組み状況などに関する情報をわかりやすく提供する総合情報提供サイトです。
各種書類様式
新規申請の際の書類
1-1(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDFファイル/171KB]
2計画相談支援給付費支給申請書 [PDFファイル/59KB]
3計画相談支援依頼(変更)届出書 [PDFファイル/65KB]
※必要なときのみ提出:利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 [PDFファイル/85KB]
事業所が本人の代わりに申請を行う際に必要な同意書
事業所が本人に代わり,申請書等を市に提出することに同意したことを確認するための書類。
障害支援区分の更新の際に必要な同意書
障害福祉サービスの支援区分を更新する際に、前回の障害支援区分認定に係る「概況調査書類一式」及び「医師意見書」の写しを枕崎市が契約する障害支援区分認定調査事業所や、主治医に対し提供することへの同意を確認するために必要な書類。
障害支援区分の更新に必要な書類の提供に関する同意書 [PDFファイル/55KB]
サービス量や収入等に変更があった際の書類
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 [PDFファイル/168KB]
モニタリング期間に変更があった際に提出が必要な書類
決定された受給者証の内容に変更があった際の書類
障害福祉サービスの利用をやめる際の書類
受給者証と併せて、下記の書類の提出をお願いします。
受給者証を破損、紛失等した際の書類
従前、使用していた受給者証を添付すること。(紛失時以外)
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)を在宅で利用する際の書類
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)事業所が必要な要件を満たしている場合であれば在宅利用も可能となります。その際に必要な申立書
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る申立書 [Wordファイル/21KB]
国保連を通じて請求した内容に過誤が発生した場合に市に提出する書類
障害福祉サービス費 過誤調整依頼書(枕崎市) [Excelファイル/70KB]
医師意見書の様式
医師意見書様式 [PDFファイル/310KB] ・ 医師意見書様式 [Wordファイル/69KB]
医師意見書請求書 [PDFファイル/63KB] ・ 医師意見書請求書 [Wordファイル/34KB]
医師意見書作成料内訳書 [PDFファイル/94KB] ・ 医師意見書作成料内訳書 [Wordファイル/62KB]
認定調査の様式
介護保険制度との関係
【福祉課 障害福祉係 0993-76-1197 ・長寿介護課 高齢者介護保険係(要介護・要支援認定に関すること) 0993-76-1195、0993-76-1196 】
介護保険の対象となる障害者については、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用していただくことになります。
介護保険サービスを利用できる方
- 65歳以上(第1号被保険者)で介護や支援が必要な方
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で老化が原因とされる特定疾病により介護や支援が必要となった方
介護保険の対象となる方は、介護保険の要介護・要支援認定の手続きを行ってください。
介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のサービス(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、利用が可能です。(必要な要件を満たしている場合に限る)
また、介護保険の要介護認定の結果が非該当と判定された場合や在宅の障害者で、枕崎市が適当と認めるサービス量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合は障害福祉サービスを利用できる場合がありますので、詳しくはご相談ください。



