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枕崎市社会体育施設の利用料金

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新

総合体育館                                   

単位:円

利用区分

料金

(1時間当たり)

占用利用 体育館 利用者が入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに利用する場合 学生・児童生徒 200
その他の団体 400

文化的催事に利用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

810
その他の場合 2,440
利用者が入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに利用する場合 1,210
文化的催事に利用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)
2,440
その他の場合 6,120
卓球場 利用者が入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに利用する場合 学生・児童生徒 100
その他の団体 200
文化的催事に利用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)
400
その他の場合 1,220
利用者が入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに利用する場合 600
文化的催事に利用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)
1,220
その他の場合 3,060
一部利用

卓球 1台

子供(高校生以下) 30
大人 60
バドミントン、ミニバレー、剣道
バスケ1ゴール(3人以上) 1面
子供(高校生以下) 50
大人 110
バレーボール、バスケットボール
ソフトテニス 1面
子供(高校生以下) 110
大人 220
2階 子供(高校生以下) 50
大人 100
会議室 80

 

電灯料                                        

単位:円​

利用区分

料金

(1時間当たり)

体育館 アリーナ 1回路 80
体育館 全照明 1回路 120
体育館 2階 全灯 120
卓球場 1回路 80

 

放送機器

単位:円

ポータブルアンプ(管理施設外で使用する場合) 1回 550

テニスコート                                     

単位:円​

利用区分

料金

(1時間当たり)

テニスコート 1面 子供(高校生以下) 110
大人 220
ナイター 1コート 600

グラウンド

                            単位:円

利用区分

料金

(1時間当たり)

ナイター 1コート 1,500

野球場

利用区分 社会人 学生・児童生徒
練習 2時間まで330円とし、1時間を増すごとに、220円を加算する。​ 2時間まで160円とし、1時間を増すごとに、110円を加算する。​

試合

2時間まで660円とし、1時間を増すごとに、330円を加算する。​ 2時間まで330円とし、1時間を増すごとに、160円を加算する。​
その他
(内野以外)
利用者が入場料等を徴収しない場合 1時間当たり  660円
利用者が入場料等を徴収する場合​ 1時間当たり 2,000円
附属設備 スコアボード 練習又は試合の場合 1試合につき 800円
その他の場合 1時間当たり 400円
放送設備 練習又は試合の場合 1試合につき 550円​
その他の場合 1時間当たり 270円​

武道館

単位:円

利用区分  

料金

(1時間当たり)

柔道、剣道、空手(団体) 子供(高校生以下)​ 50
大人​ 110
柔道、剣道、空手(個人)​ 子供(高校生以下)​​ 20
大人​ 50
照明 1回路 120

弓道場

単位:円

利用区分

料金

(1時間当たり)

団体利用 子供(高校生以下)​​ 50
大人​​ 110
個人利用 子供(高校生以下)​​ 20
大人​​ 50
照明 1回路 30

(1) 利用者が、入場料を徴収しないが入場料に相当する金員を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合、その他これに準ずる場合)は、入場料等を徴収する場合とみなして利用料金を徴収する。

(2) 利用者が、入場料等を徴収する場合中、「その他の場合」の利用料金は、1日につき税込最高入場料に100を乗じた額を基本利用料金に加算して得た額とする。

ア 会員制により会費を徴収し、当該会員のみを入場させる催物の場合には、1月分の会費の額(毎月会費を徴収しないときは、1月分の会費に換算した額)を入場料とみなす。ただし、その金額が500円を超える場合は500円とする。

イ 商品等の売上げに対して入場券を発行(これに類する行為を含む。)して入場させる催物の場合には、入場券1枚を発行できる商品売上価格の10分の1に相当する金額を入場料とみなす。ただし、その金額が500円を超える場合は500円とし、50円に満たない場合は50円とする。

ウ 上記ア及びイの場合で、別に入場整理料等の名目で金額を徴収し、その金額が500円を超える場合には、当該入場整理料等の名目の金額をもつて入場料とみなす。

(3) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用する場合(利用者が入場料を徴収しない場合で、アマチュアスポーツに利用する場合を除く。)の利用料金は、当該基本利用料金に2割を乗じた額を加算して得た額とする。

(4) 利用者が枕崎市、南さつま市及び南九州市の住民でない場合の利用料金は、基本利用料金に5割を乗じた額を加算して得た額とする。

(5) 許可時間を延長した場合の利用料金は、延長1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。以下同じ。)ごとに、その属する利用時間区分の利用料金に2割を乗じた額を加算して得た額とする。ただし、22時以後の利用については、延長1時間ごとに「夜間」の利用時間区分の利用料金に5割を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。

(6) この表の規定に基づき算定した利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。