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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税の減免

印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月2日更新

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税の減免

  申告期間は過ぎましたが、下記に該当する中小企業者等で、やむを得ず期間内に申告できなかった方は2月5日(金)までに税務課固定資産税係(TEL72-1111内線156・157)までご相談ください。

  新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小事業者等(※)に対して,令和3年度課税分に限り,事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を減免します。

※中小事業者等とは
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・資本金の額又は出資⾦の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法⼈のうち従業員数が1,000⼈以下の法人
・大企業の子会社は除く

(注1)事業⽤であっても土地は減免の対象となりません。
(注2)令和2年度の固定資産税については,減免措置がありません。
   納税が困難な場合は,各納期限までに徴収猶予の制度をご利⽤ください。
   新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

 

減免の対象者と軽減率

中小事業者等の令和2年2⽉〜令和2年10⽉の任意の連続する3か⽉間の事業収入が  
下表に該当する場合,減少率に応じて減免します。

前年同期比減少率

減免率

50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

申告期間(申告期間は終了しました)

令和3年1()〜令和3年2()

申告⽅法

認定経営革新等支援機関等(公認会計士,税理士,商工会議所,商工会等)の確認を受けて,同機関等に提出した必要書類を添えて市に申告書を提出してください。
 〇適用要件の詳細や確認依頼については,中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク<外部リンク>)をご覧ください。
 〇認定経営革新等支援機関制度については, 中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイトへリンク<外部リンク>)をご覧ください。
 〇認定⾰新等支援機関(⾦融機関除く)は, 中小企業庁の認定経営⾰新等⽀援機関検索システム(外部サイトへリ ンク<外部リンク>)で検索いただけます。
 〇⾦融機関である認定経営革新等支援機関は,金融庁のホームページ(外部サイトリンク<外部リンク>)で⼀覧をご覧ください。

申告様式

令和3年度減免申告書 [PDFファイル/193KB]
令和3年度減免申告書 [Wordファイル/31KB]
申告書様式記入例 [PDFファイル/416KB]

提出書類

1 固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
 市に提出する前に認定経営革新等支援機関等の確認を受けてください。
2 特例対象資産(事業家屋)
 事業用家屋について減免を受けようとする場合は,別紙の特例対象資産⼀覧を添付してください。
 ※償却資産については,令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産⼀覧を提出したこととなります。
3 事業用と居住用が一体となっている家屋は特例対象家屋の事業割合を示す書類
 青色申告決算書や⽩⾊申告収⽀内訳書の写しなどを添付してください。
4 収の減少を証する書類
 認定経営革新等支援機関等に提出した会計帳簿や青色申告決算書の写しなどを添付してください。

提出先

新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため,郵送による提出をお願いします。
〒898-8501
枕崎市千代田町27番地
枕崎市役所 税務課固定資産税係

 

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