(3月6日まで延長)鹿児島県における「まん延防止等重点措置の実施に係る飲食店への営業時間短縮・協力金等」のお知らせ
※(終了間近)令和4年2月21日から3月6日までの営業時間の短縮等に対する協力金は、5月16日(月曜日)までです。
(3月6日まで延長)鹿児島県における「まん延防止等重点措置の実施に係る飲食店への営業時間短縮要請・協力金等」のお知らせ
※ 県の営業時間短縮要請が、県内の全市町村を対象に令和4年2月21日(月曜日)0時から3月6日(日曜日)24時までの14日間延長されました。(令和4年2月20日追記)
鹿児島県でも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に歯止めがかからない状況が続いており、こうした状況を踏まえ、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、鹿児島県も、まん延防止等重点措置の対象区域に追加されました。
これを受け、鹿児島県の対策本部より、県内の全市町村を対象に令和4年1月27日(木曜日)0時から2月20日(日曜日)24時まで営業時間の短縮等を要請することが決定されたところです。
→令和4年2月21日(月曜日)0時から3月6日(日曜日)24時までの14日間延長されました。(令和4年2月20日追記)
併せて、要請に応じていただいた飲食店のうち、要件を満たしている店舗等については、売上高等に応じて、協力金を支給することが発表されています。
※ 詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。
営業時間短縮の要請期間
令和4年1月27日(木曜日)0時から2月20日(日曜日)24時まで 25日間
令和4年2月21日(月曜日)0時から3月 6日(日曜日)24時まで 14日間
区分 | 対象 | 要請内容 |
---|---|---|
第三者認証店以外の店舗 | 20時を超えて営業する施設の管理者 | ・営業時間は、5時~20時までの間 ・酒類の提供は行わないこと |
第三者認証店 | 21時を超えて営業する施設の管理者 | (1) ・営業時間は、5時~21時までの間 (2) ・営業時間は、5時~20時までの間 上記(1)(2)いずれかを選択 |
20時を超えて営業する施設の管理者 〔通常の営業終了時間が21時以前〕 | ・営業時間は、5時~20時までの間 ・酒類の提供は行わないこと |
(※) 第三者認証店とは、「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の認証店をいう。
対象施設
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設。
※ もとの営業時間が午前5時から午後8時までの間である店舗は対象外。
協力金の金額やその他の詳細につきましては、鹿児島県ホームページを、ご確認ください。
鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
問合せ先
・ 「時短要請」について コロナ相談かごしま Tel099-833-3221
・ 「協力金」について 鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 Tel099-295-0286