【令和4年8月1日受付開始】枕崎市事業者応援資金支給事業
枕崎市事業者応援資金支給事業
※5回目の支給です。令和3年度に支給を受けた方も申請できます。
新型コロナウイルスの感染拡大により、令和4年4月または5月のいずれかの月(対象月)の売上高が、平成31年4月~令和3年5月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して30%以上減少 した事業者の事業継続を支援するため、事業全般に広く使える応援資金を支給します。
詳細については、水産商工課商工振興係までお問い合わせください。
(チラシ表)枕崎市事業者応援資金 [PDFファイル/706KB]
(チラシ裏)枕崎市事業者応援資金 [PDFファイル/524KB]
(必ずこちらを読んで申請してください)
枕崎市事業者応援資金申請要領 [PDFファイル/746KB]
対象者
(1) 枕崎市内に事業所を有しており、以下のいずれかに該当する中小企業者等(個人事業者含む)
※商工業に限らず、農林漁業などすべての業種が対象 (一部対象外あり)
ア 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者
業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※個人事業者については、事業を営むことで主に生計を維持していること。(令和3年中の収入(給与・年金・不動産等を含む。)全体のうち1/2以上が事業収入であること。)
イ 上記に該当する法人以外の法人であって、資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人及び常時使用する従業員の数が300人以下の法人。
(2) 次のいずれかに該当する者は、対象者から除きます。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を行う者
イ 政治団体、宗教上の組織もしくは団体
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てまたは会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
支給要件
(1) 令和4年4月1日時点において枕崎市内で事業を営んでおり。今後も引き続き本市内で事業を継続する意思のある事業者(個人事業主を含む。)
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少しており、以下のいずれかに該当すること。
ア 令和4年4月または5月のいずれかの1か月の売上高が、平成31年4月~令和3年5月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して30%以上減少していること。
イ 創業して間もない事業者で前年同月に事業を行っていない場合は、令和4年4月または5月のいずれか1か月の売上高が、創業月から令和4年3月までの任意の連続する3か月の月平均売上高と比べて30%以上減少していること。
ウ 令和4年2月以降に創業して3か月の月平均売上高が算出できない場合は、令和4年4月または5月のいずれか1か月の売上高が、創業月から令和4年3月までの月平均売上高と比べて30%以上減少していること。
※法人成りや債務者の変更等により申請者と前年同期における事業者が異なる場合、売上高の比較については、事業の同一性が確認できれば、法人成り前の個人もしくは変更前債務者との比較をして構わない。
支給額
1. 一律15万円(全事業者・1回限り)
2. 上乗せ支給
対象業種 | 基準 (15万円) | 上乗せ額 | 支給額 | |
飲食サービス業(※1) | 一律 | 15万円 | 30万円 | |
宿泊業(※3) | 客室数 | 1~10 | 15万円 | 30万円 |
11~20 | 20万円 | 35万円 | ||
21~30 | 25万円 | 40万円 | ||
31~40 | 30万円 | 45万円 | ||
41~50 | 35万円 | 50万円 | ||
51~60 | 40万円 | 55万円 | ||
61~ | 45万円 | 60万円 | ||
その他の業種(卸売業・小売業・製造業等) (性風俗関連特殊業種、政治団体、宗教上の組織もしくは団体等を除く) | 一律 | - | 15万円 |
(※1)飲食サービス業・・・日本標準産業分類の大分類「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「76 飲食店」及び「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所(食堂、レストラン、専門料理店、居酒屋、バー、スナック、喫茶店、仕出し料理、弁当屋 等)
(※2)カラオケボックス業・・・個室において、主としてカラオケを行うための施設を提供する事業所
(※3)宿泊業・・・日本標準産業分類の大分類「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「75 宿泊業」に分類される事業所(旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業 等)
申請方法
次の資料を水産商工課商工振興係に提出してください。
法人の場合 | 個人事業主の場合 |
---|---|
1. 申請書兼請求書 2. 誓約書 3. 申請書類確認チェックリスト 4. 減収月の売上高が分かるもの
5. 令和3年分の確定申告書の写し
※前々年売上高と比較する場合は、令和3年分の確定申告書の写しと併せて令和2年分の確定申告書の写しも提出 6. 業種・営業形態が分かる資料
※上乗せ支給のある業種のみ(下表参照) 7. 振込先口座通帳の写し
| 1. 申請書兼請求書 2. 誓約書 3. 申請書類確認チェックリスト 4. 減収月の売上高が分かるもの
5. 令和3年分の確定申告書の写し等 ※前々年売上高と比較する場合は、令和3年分の確定申告書の写しと併せて令和2年分の確定申告書の写しも提出
(白色申告の場合)
(確定申告の義務がない方の場合)
※前々年売上高と比較する場合は、令和4年度市・県民税申告書の写し(控え)と併せて令和2年か令和3年度市・県民税申告書の写し(控え)も提出 6. 業種・営業形態が分かる資料
※上乗せ支給のある業種のみ(下表参照) 7. 振込先口座通帳の写し
※ 創業して間もない事業者で申請要領の「3 支給要件(2)」のイ~ウに該当する方は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しを提出してください。 |
6. 業種・営業形態が分かる資料(営業許可証の写し等)については、上乗せ支給のある業種(飲食サービス業、カラオケボックス業、運転代行業、タクシー業、旅行業、貸切バス業、レンタカー業、宿泊業)の事業者は、下表を参考に営業許可証の写し等を提出してください。
※令和4年4月1日以前に発行されていること。(最近更新された場合は直近のもの)
業種 | 必要な書類 |
---|---|
飲食サービス業 | 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証の写しまたは喫茶店営業許可証の写し(保健所が発行) |
カラオケボックス業 | パンフレット等、業種・営業実態の分かる資料 |
運転代行業 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく自動車運転代行業の認定証の写し(鹿児島県公安委員会が発行) |
タクシー業 | 道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業の許可書の写し(運輸局が発行) |
旅行業 | 旅行業法に基づく旅行業登録票の写し(観光庁または鹿児島県が登録) |
貸切バス業 | 道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可書の写し(運輸局が発行) |
レンタカー業 | 道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可書の写し(運輸局が発行) |
宿泊業 | 旅館業法に基づく旅館業営業許可書の写し(鹿児島県が発行)または住宅宿泊事業法に係る届出番号を確認できる標識の写し |
申請受付期間
令和4年8月1日(月曜日)~ 令和4年9月30日(金曜日) ※当日消印有効
申請方法
原則として郵送
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご理解、ご協力をお願いします。
【提出先】
〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市水産商工課
事業者応援資金 担当 宛
お問合せ先
枕崎市水産商工課商工振興係 Tel0993-76-1667(直通)
(所在地)枕崎市松之尾町64番地 枕崎市水産センター2階