特例郵便等投票制度
印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月22日更新
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で外出自粛要請または隔離・停留の措置を受けて宿泊・自宅療養等されている方で、その期間が投票しようとする選挙の公示または告示の翌日から選挙期日の当日までの期間にかかると見込まれる方は、投票用紙・投票用封筒を選挙管理委員会に請求し、宿泊施設・自宅等滞在する場所で投票用紙に記載し郵便等により送付する「特例郵便等投票」を行うことができます。
投票用紙の請求手続きや投票の手続きを説明した動画もございますので、詳しくは次の総務省ホームページをご覧ください。
総務省|選挙・政治資金制度|特例郵便等投票<外部リンク>(外部リンク)
令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の特例郵便等投票請求書 [Wordファイル/57KB]
料金受取人払の宛名表示の様式 [PDFファイル/113KB](枕崎市の選挙人名簿に登録されている方のみ使用できます)
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、期日前投票や選挙当日投票所において投票していただくこととなります。
※ ご自身の体調の確認、せっけんでの手洗いやアルコール手指消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。