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子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月25日更新

子ども医療費助成制度について

子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進し、子どもの健康保持増進を図るため子どもの保険診療による医療費の一部を助成しています。

また、令和3年4月診療分から、住民税非課税世帯の18歳に達する日以降の最初の3月31日が到達するまでの子どもを対象として、鹿児島県内医療機関を受診した際の窓口での保険診療による一部負担金のお支払いをなくす制度(子ども医療給付制度)が始まりました。

 子ども医療給付制度のページ(リンク)

助成を受けることができる人

次の条件がすべてそろっていることが必要です。(所得制限はありません)

 ○枕崎市に住所を有する保護者に監護されている高校3年生までの子ども

 ○健康保険に加入している子ども

 〇ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の助成を受けていない子ども

受給資格者証の交付

対象の子どもの保護者は、受給資格の認定、受給資格者証の交付を受けてください。

手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 健康保険証:子どもの名前が記載されているもの 
  • 預金通帳等:受給者(保護者)名義の通帳(キャッシュカード 可)
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの

助成の範囲

医療機関等の窓口で支払った保険診療による一部負担金の額

助成の対象外となるもの

  • 保険適用外の費用:入院に係る食事代やベッド代、お薬の容器代等は助成対象外となります。
  • 健康保険から支給される高額療養費や附加給付金
  • 法令等により給付される医療費:未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費助成事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金等

助成金を受ける手続き

鹿児島県内の医療機関等を受診した場合

1.医療機関等の窓口で健康保険証と受給資格者証を提示して受診

2.医療機関窓口で医療費を支払う。

 →原則、診療月の2か月後の26日(26日が閉庁日の場合はその前の平日)に登録口座に振り込まれます。

鹿児島県外の医療機関等を受診した場合

1.医療機関等の窓口で医療費を支払う

2.子ども医療費助成金支給申請書に領収書を添付し、福祉課の窓口に申請。

 申請月の翌月26日(26日が閉庁日の場合はその前の平日)に登録口座に振り込まれます。
 なお、原則として、当月診療分の領収書は受付できません。

治療用の補装具を作った場合

治療用の補装具を作った場合は、子ども医療費助成金支給申請書に医証・補装具の領収証・支給決定通知書(健康保険組合等で発行)を添えて、福祉課の窓口に申請してください。​

​市役所の窓口で届出が必要な場合

受給資格者証の内容に変更が生じた場合も福祉課の窓口へ届出を行ってください。必要なものは次のとおりです。
届出が必要な場合 届出に必要なもの 手続きの内容
受給者の変更
  • 受給資格者証
  • 受給者(保護者)名義の通帳(キャッシュカード可)
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
受給資格者証の記載内容を修正します。
住所が変わったとき
  • 受給資格者証
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
健康保険証が変わったとき
  • 受給資格者証
  • 子どもの健康保険証
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
振込先口座の変更
  • 受給者(保護者)名義の通帳(キャッシュカード可)
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
登録された口座情報の変更を行います。
受給資格者証をなくした、または破ったとき
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
受給資格者証を再発行します。
受給資格を喪失するとき
(市外へ転出する場合、生活保護の医療扶助や他の医療費助成を受ける場合等)
  • 受給資格者証
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
受給資格者証を返還ください。

 受付時間

 平日の午前8時30分~午後5時15分