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納税について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年9月7日更新

口座振替

 口座振替は、指定していただいた金融機関の口座から自動的に振替納付されますので、市役所や金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなく便利で安心です。
 手続きは枕崎市内金融機関、ゆうちょ銀行、枕崎市役所税務課(6番窓口)で行えます。口座振替用の通帳、通帳届出印、納税通知書を用意し、手続きをしてください。

 市税等に納め忘れがあると、本来納めるべき税金以外に「督促手数料」や「延滞金」が加算されますのでご注意ください。

  • 督促手数料:1期 100円
  • 延滞金の割合:納期限後1カ月までは年2.5%、1カ月経過後は年8.7%

口座振替取扱金融機関

  • 鹿児島銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 南さつま農業協同組合
  • 九州信用漁業協同組合連合会
  • 鹿児島興業信用組合
  • ゆうちょ銀行    

 市税等の納期

税目等 1期 2期 3期 4期
個人市県民税
(普通徴収)
6月 8月 10月

12月

固定資産税 5月 7月 11月

1月

軽自動車税
(種別割)

5月
  1期 2期 3期 4期 5期 6期

国民健康保険税
介護保険料

後期高齢者
医療保険料

4月 6月 8月 10月 12月 2月

徴収(換価)猶予制度 

市税等を一時的に納付できない方のために猶予制度があります。

区分

徴収の猶予

換価の猶予

制度概要 災害や疾病等の影響で収入が大きく減少するなどの事由により、一時的に納付が困難な状況になった場合、本来の納期に関わらず納税を猶予できる制度 すでに差押えられている財産、今後差押の対象となりうる財産を一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認める制度
要件
  1. 財産が災害(震災、風水害、火災  など)を受けたり、盗難にあったとき
  2. 納税者や生計を一にする親族が、病気や負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したいとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき
  5. 上記に類する事実があったとき
  6. 法定納期限後1年を過ぎてから納付すべき額が確定されたとき
  1. 事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合で、納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき
  2. 当該市税等の納期限から6カ月以内の申請であること

猶予期間

原則1年以内(最長2年)

猶予が認められた場合

  • 分納納付が認められます。
  • 猶予期間中の延滞金は、免除または軽減されます。
  • 新たな督促や滞納処分がありません。
  • 分納納付が認められます。
  • 猶予期間中の延滞金は、免除または軽減されます。
  • 滞納処分を受けた財産の換価(売却)が猶予されます。

提出書類

  1. 徴収猶予(期間延長)申請書
  2. 財産収支状況書
  3. 猶予を必要とする事実を証明する書類(医師による診断書、廃業届、決算書等)
    ※猶予税額が100万円を超える場合は2の代わりに4、5が必要となります
  4. 財産目録
  5. 収支の明細書
  1. 換価の猶予(期間延長)申請書
  2. 財産収支状況書
  3. 財産目録
  4. 収支の明細書
担保 猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3カ月を超える場合は、原則として猶予金額に相当する担保が必要となります
申請書式

 

徴収(換価)猶予申請書関係書類一式 [Excelファイル/116KB]

(参考)「徴収の猶予」申請手続き [Wordファイル/31KB]

(参考)「換価の猶予」申請手続き [Wordファイル/26KB]

延滞金 全部又は一部が免除
その他 〇申請にあたっては、郵送又はeLTAXによる申請も受け付けます
〇申請にあたっては、添付ファイルの「徴収の猶予」申請手続き又は、「換価の猶予」申請手続きをお読みください

給与等の支給状況の照会について

 滞納処分に係る給与照会の回答書につきましては、下記の様式をご利用ください。

  給与照会回答書 [Excelファイル/36KB]