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企業の優遇税制

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月13日更新

枕崎市内に製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業等に供する設備を新設し、または増設した者に対して、市税の課税免除・奨励金の交付を行う制度があります。

 枕崎市固定資産税の課税免除及び奨励金制度一覧

条例名

枕崎市過疎地域産業開発促進条例

枕崎市産業開発促進条例

区域

枕崎市内全域

対象事業者等

事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をする個人又は法人

事業の用に供する設備を新設または増設する個人又は法人、船舶を取得する者

対象業種等

製造業・旅館業・情報サービス業等・農林水産物等販売業

製造業・鉱業・旅館業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・船舶取得者

固定資産税

青色申告事業者
 課税免除(3年間)

賦課された固定資産税に対し奨励金の交付(3年間)

  • 初年度:10分の10
  • 2年度:10分の7
  • 3年度:10分の5

措置対象資産

  • 事業の用に供する機械及び装置
  • 事業の用に供する工場等用建物及びその附属設備
  • その敷地である土地
  • 事業の用に供する機械及び装置
  • 事業の用に供する工場等用建物及びその附属設備
  • その敷地である土地
  • 船舶

取得価額の規模要件

(取得価額)

【製造業・旅館業】

  • 個人または資本金5,000万円以下の法人は500万円以上
  • 資本金5,000万円を超え1億円以下の法人は1,000万円以上
  • 資本金1億円超の法人は2,000万円以上

【情報サービス業等・農林水産物等販売業】

  • 500万円以上

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新設、増設に係る取得等に限ります。 

※取得価格は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。

2,500万円を超えること

※船舶の買換え及び代船建造の場合には、その差額

 ※令和5年度から半島税制の対象地域は、過疎税制適用地区を除外することとなったため、枕崎市では「過疎税制」の優遇措置が適用されます。

関係法令